○江東区水辺と緑の事務所処務規程

平成13年3月30日

訓令甲第15号

庁中一般

事業所

(掌理事項)

第1条 江東区水辺と緑の事務所(以下「事務所」という。)は、次の事項をつかさどる。

(1) 河川、公園、児童遊園、遊び場、魚釣場、公衆便所、ボート場、公共溝渠、船着場等(以下「河川、公園等」という。)の維持工事の設計、施工及び監督に関すること。

(2) 河川、公園等のパトロール及び維持管理に関すること。

(3) 河川、公園等における樹木等の病害虫に関すること。

(4) その他土木部長の指示する事務

(平16訓令甲1・平18訓令甲10・平22訓令甲11・平25訓令甲5・一部改正)

(職員)

第2条 事務所に所長及びその他必要な職員を置く。

2 事務所に担当係長を置くことができ、その担当事務は、土木部長の承認を得て、施設保全課長(以下「課長」という。)が定める。

3 事務所に主査を置くことができる。

(平17訓令甲12・旧第3条繰上、平25訓令甲5・一部改正)

(職員の資格及び任命)

第3条 所長、担当係長及び主査は、主事のうちから、区長が命ずる。

2 前項に規定する以外の職員は、区長が配属する。

(平17訓令甲12・旧第4条繰上、平22訓令甲11・一部改正)

(職員の職責)

第4条 所長は、課長の命を受け、事務所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 担当係長は、所長を補佐し、課長の命を受け、担当の事務を処理する。

3 主査は、上司の命を受け、事務所の事務のうち、特定の事務を処理する。

4 所長、担当係長及び主査の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替えに関することについては、前3項の規定にかかわらず、課長の指揮監督を受けるものとする。

5 所長、担当係長及び主査以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平17訓令甲12・旧第5条繰上)

(所長の決定事案)

第5条 所長が決定できる事案は、次のとおりとする。

(1) 職名で文書を受発すること。

(2) 所属職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。

(3) 前2号のほか、常例に属する事務の執行に関すること。

(平17訓令甲12・旧第6条繰上、平21訓令甲8・平22訓令甲11・一部改正)

(事案の代決)

第6条 所長が、出張又は休暇その他の事故により不在のときは、あらかじめ所長が指定する所属職員がその事案を代決する。ただし、事務所に担当係長を置くときは、担当係長がその事案を代決する。

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、代決することができない。

(平17訓令甲12・旧第7条繰上)

(簿冊等)

第7条 所長は、区長が必要と認める簿冊等を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(平17訓令甲12・旧第8条繰上、平21訓令甲8・一部改正)

(事務事業計画)

第8条 所長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事務事業執行計画を定め、課長を経て、土木部長の承認を受けなければならない。

(平17訓令甲12・旧第9条繰上)

(報告)

第9条 所長は、毎月5日までに、前月中の次の事項について、課長を経て、土木部長に報告しなければならない。

(1) 職員の勤務状況

(2) 事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、課長を経て、その都度土木部長に報告しなければならない。

(平17訓令甲12・旧第10条繰上)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第10号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

江東区水辺と緑の事務所処務規程

平成13年3月30日 訓令甲第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第1節
沿革情報
平成13年3月30日 訓令甲第15号
平成16年4月1日 訓令甲第1号
平成17年4月1日 訓令甲第12号
平成18年3月31日 訓令甲第10号
平成21年4月1日 訓令甲第8号
平成22年4月1日 訓令甲第11号
平成25年4月1日 訓令甲第5号