○江東区建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成9年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この細則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19規則9・平26規則44・一部改正)

(要安全確認計画記載建築物等に係る耐震診断結果の報告)

第2条 法第7条の規定による耐震診断の結果の報告は、耐震診断実施結果報告書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 法附則第3条第1項の規定による耐震診断の結果の報告(法第7条第2号又は第3号に該当する建築物に係る報告に限る。)は、耐震診断実施結果報告書により行うものとする。

3 規則第5条第4項(規則附則第3条の規定により準用する場合を含む。)の規定により区長が定める書類は、耐震診断の結果を区長が適切であると認めた者が証する書類その他区長が必要と認める書類とする。

(平26規則44・追加)

(特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関する報告)

第3条 令第9条第1項に規定する特定既存耐震不適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに耐震診断及び耐震改修の状況に関する報告は、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性等に関する報告書(別記第2号様式)の正本及び副本に、必要な書類及び図面を添付して区長に行うものとする。

(平19規則9・一部改正、平26規則44・旧第2条繰下・一部改正)

(計画の認定の申請に係る添付書類)

第4条 規則第28条第2項の規定により区長が定める書類は、法第17条第1項の規定による計画の認定の申請に係る建築物の耐震改修の計画が同条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを区長が適切であると認めた者が証する書類その他区長が必要と認める書類とする。

2 法第17条第1項の規定による計画の認定の申請をする場合においては、規則第28条第1項から第10項までに規定する図書の一部であって、区長が不要と認めるものの添付を要しない。

(平26規則44・追加)

(計画の変更)

第5条 法第18条第1項に規定する計画の変更の認定(以下「計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、変更認定申請書(別記第3号様式)の正本及び副本に、当該計画の変更に係る書類及び図面を添付して区長に申請するものとする。

2 区長は、前項に規定する申請について認定をしたときは、変更認定通知書(別記第4号様式)同項の変更認定申請書の副本を添えて、申請をした者に通知するものとする。

(平19規則9・一部改正、平26規則44・旧第3条繰下・一部改正)

(事業者の変更)

第6条 法第17条第3項に規定する計画の認定(以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、計画の認定を受けた計画(計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る建築物(以下「計画認定建築物」という。)の耐震改修の事業が完了する前に認定事業者を変更しようとする場合は、変更前の認定事業者と新たに認定事業者になろうとする者とが連署して、事業者の変更届(別記第5号様式)の正本及び副本に、認定通知書を添えて区長に届け出なければならない。

2 前項の事業者の変更届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。

(平19規則9・一部改正、平26規則44・旧第4条繰下・一部改正)

(計画認定建築物の耐震改修に関する報告)

第7条 法第19条に規定する計画認定建築物の耐震改修の状況についての報告は、計画認定建築物の耐震改修に関する報告書(別記第6号様式)の正本及び副本に、必要な書類及び図面を添付して区長に行うものとする。

2 前項の報告の後、区長は、計画認定建築物の耐震改修に関する報告書の副本を、報告をした者に返還するものとする。

(平19規則9・一部改正、平26規則44・旧第5条繰下・一部改正)

(申請の取下げ)

第8条 計画の認定又は計画の変更認定を申請した者は、区長が当該計画の認定又は計画の変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(別記第7号様式)の正本及び副本を区長に届け出なければならない。

2 前項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。

(平19規則9・旧第6条繰下・一部改正、平26規則44・旧第7条繰下)

(計画認定建築物耐震改修事業の取りやめ)

第9条 認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修の事業を取りやめようとするときは、取りやめ届(別記第8号様式)の正本及び副本に認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、区長に届け出なければならない。

2 前項の取りやめ届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。

(平19規則9・旧第7条繰下・一部改正、平26規則44・旧第8条繰下・一部改正)

(基準適合認定の申請に係る添付書類)

第10条 次の各号に掲げる規定により区長が定める書類は、当該各号に掲げる書類とする。

(1) 規則第33条第1項 法第22条第1項の規定による申請に係る建築物(以下「当該申請に係る建築物」という。)が現況において耐震関係規定に適合していることを証する書類その他の区長が必要と認める書類

(2) 規則第33条第2項第1号 当該申請に係る建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを区長が適切であると認めた者が証する書類その他区長が必要と認める書類

(3) 規則第33条第2項第2号 当該申請に係る建築物が現況において法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類その他の区長が必要と認める書類

2 法第22条第1項の規定による申請をする場合においては、規則第33条第1項及び第2項に規定する図書の一部であって、区長が不要と認めるものの添付を要しない。

(平26規則44・追加)

(要耐震改修認定の申請に係る添付書類)

第11条 規則第37条第1項第3号の規定により区長が定める書類は、法第25条第1項の規定による申請に係る同項に規定する区分所有建築物が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを区長が適切であると認める者が証する書類その他区長が必要と認める書類とする。

(平26規則44・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条関係)

(平26規則44・全改、令3規則52・一部改正)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(平26規則44・追加、令3規則52・一部改正)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

(平19規則9・一部改正、平26規則44・旧第2号様式繰下・一部改正、令3規則52・一部改正)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

(平19規則9・一部改正、平26規則44・旧第3号様式繰下・一部改正、令3規則52・一部改正)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

(平26規則44・旧第4号様式繰下・一部改正、令3規則52・一部改正)

 略

別記第6号様式(第7条関係)

(平19規則9・一部改正、平26規則44・旧第5号様式繰下・一部改正、令3規則52・一部改正)

 略

別記第7号様式(第8条関係)

(平26規則44・全改、令3規則52・一部改正)

 略

別記第8号様式(第9条関係)

(平19規則9・旧第7号様式繰下・一部改正、平26規則44・令3規則52・一部改正)

 略

江東区建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成9年3月31日 規則第34号

(令和3年7月6日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第4節 住まいと建物
沿革情報
平成9年3月31日 規則第34号
平成19年3月9日 規則第9号
平成26年9月30日 規則第44号
令和3年7月6日 規則第52号