○江東区租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則
昭和49年4月16日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭52規則31・昭55規則19・昭57規則41・昭62規則66・昭63規則28・昭63規則57・平4規則51・平8規則48・平14規則22・平14規則71・平17規則74・平20規則31・平28規則76・令4規則87・一部改正)
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書又は売買契約書の写し
(3) 新築された住宅に係る売買契約書の写し
(4) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面)
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項若しくは同法第6条の2第1項に規定する確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(6) 建築基準法第7条第5項若しくは同法第7条の2第5項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)若しくはその写し又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の16第5項に規定する仮使用認定通知書(以下「仮使用認定通知書」という。)若しくはその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)
(7) 設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による許可の証明書又はその写し
(8) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格の証明書又はその写し
(9) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)
(10) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面)
(11) 販売用パンフレット一式(宅地建物取引業法第35条の規定に基づく取引物件説明書を含む。)
(12) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(13) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面)
(14) 敷地面積計算書
(15) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(16) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)
(17) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(昭55規則19・全改、昭57規則41・昭63規則28・昭63規則57・平4規則51・平8規則48・平12規則17・平14規則22・平14規則71・平17規則74・平20規則31・平28規則76・令4規則87・一部改正)
(認定申請の手続の特例)
第3条 住宅の新築の工事完了前に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨並びに認定年月日及び番号を記載して区長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 検査済証若しくはその写し又は仮使用認定通知書若しくはその写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(昭55規則19・追加、昭57規則41・昭62規則66・昭63規則28・昭63規則57・平4規則51・平8規則48・平12規則17・平14規則22・平14規則71・平17規則74・平20規則31・平28規則76・令4規則87・一部改正)
2 区長は、前項の場合において、当該申請に係る住宅が優良住宅認定基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとし、その旨を文書をもって申請者に通知しなければならない。
(昭55規則19・旧第3条繰下・一部改正、平20規則31・平28規則76・一部改正)
(昭55規則19・旧第4条繰下、平28規則76・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成12年規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第3項第6号及び同項第7号ロの規定に基づく認定事務については、この規則による改正前の江東区租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、旧規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条、第3条関係)
(令4規則87・全改)
略
別記第2号様式(第4条関係)
(平20規則31・平28規則76・令4規則87・一部改正)
略