○江東区における建築主事の確認等の事務の執行順位に関する規程
昭和40年4月1日
訓令甲第4号
建築部建築課
第1条 江東区における建築主事の確認及び計画通知の審査事務並びに建築設備の定期検査に関する事務の執行順位は、次のとおりとする。
第1順位 建築課長たる建築主事
第2順位 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関する事務を担当する係長たる建築主事
第2条 第2順位たる建築主事は、次の場合に確認及び計画通知の審査事務並びに建築設備の定期検査に関する事務を執行する。
(1) 第1順位たる建築主事が、出張または休暇その他の事故により不在であるとき。
(2) 第1順位たる建築主事が欠けたとき。