○江東区における建築主事の確認等の事務の執行順位に関する規程
昭和40年4月1日
訓令甲第4号
都市整備部建築課
(執行順位)
第1条 江東区における建築主事が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき行う事務の執行順位は、次のとおりとする。
第1順位 建築課長たる建築主事
第2順位 都市整備部長があらかじめ指定する建築主事
(令6訓令甲4・一部改正)
(第2順位である建築主事の事務の執行)
第2条 第2順位である建築主事は、次の場合に法の規定に基づき行う事務を執行する。
(1) 第1順位である建築主事が出張又は休暇その他の事故により不在であるとき。
(2) 第1順位である建築主事が欠けたとき。
(令6訓令甲4・一部改正)
附則(令和6年訓令甲第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。