○建築基準法第四十二条第二項の規定による道路の指定
昭和五十年三月二十五日
告示第三十一号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第二項の規定により、次のように道路を指定する。
一 建築基準法施行の際(以下「基準時」という。)現に存在する幅員四メートル未満二・七メートル以上の道で、一般の交通の用に使用されており、道路の形態が整い、道路敷地が明確であるもの
二 旧市街地建築物法(大正八年法律第三十七号)の規定により、昭和五年一月一日以降指定された建築線(非常用建築線を除く。)間の道の幅員が四メートル未満一・八メートル以上のもの
三 基準時において、現に存在する幅員四メートル未満一・八メートル以上の道で、一般の交通に使用されており、その中心線が明確であり、基準時に、その道のみに接する建築敷地があるもの。ただし、その道の延長が三十五メートル以上の袋地状の道で、避難又は通行の安全上、その道の周囲の土地の状況等により、終端附近に通り抜け道路の位置指定、自動車回転広場、非常用通路等いずれかの設置を必要と認める状態にある場合で、別に指定した部分を除く。
四 前号ただし書にいう道の部分で、当該ただし書に規定する必要と認める措置を完了したものは、この告示により指定した道路とみなす。
附則
この告示は、昭和五十年四月一日から施行する。