○建築基準法第二十二条第一項の規定に基づく屋根の構造制限区域

平成十二年四月一日

告示第八十六号

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十二条第一項の規定に基づく屋根の構造制限区域を次のように指定する。

江東区の区域のうち、防火地域又は準防火地域の指定のある区域を除く区域

建築基準法第二十二条第一項の規定に基づく屋根の構造制限区域

平成12年4月1日 告示第86号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第4節 住まいと建物
沿革情報
平成12年4月1日 告示第86号