○江東区都市計画法に規定する開発行為等の規制に係る施行細則

平成12年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)の規定に基づき区が処理することとされた都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく開発行為等の規制事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開発行為許可申請書等の様式及び添付図書)

第2条 法第29条の規定による許可を受けようとする者は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第16条第1項に規定する開発行為許可申請書に法第30条第2項及び省令第17条に規定する書面及び図書のほか次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 法第4条第13項に規定する開発区域(以下「開発区域」という。)となるべき土地の公図の写し

(2) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書

(3) その他区長が必要と認める図書

2 法第35条の2第1項の規定による許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(別記第1号様式)に省令第28条の3に規定する図書のほか区長が必要と認める図書を添付しなければならない。

3 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出を行おうとする者は、開発行為変更届出書(別記第2号様式)に区長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(平19規則79・一部改正、令6規則64・旧第3条繰上・一部改正)

(同意証明書の様式等)

第3条 省令第17条第1項第3号に規定する法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類は、同意証明書(別記第3号様式)とする。

2 前項の相当数の同意を得たことを証する書類には、同意者が本人であることを確認するに足りる書類を添付しなければならない。

(平19規則79・一部改正、令6規則64・旧第4条繰上・一部改正)

(開発許可等の通知)

第4条 法第35条第2項の規定による許可の通知は、開発行為許可書(別記第4号様式)に開発行為許可申請書の写しを添えて行うものとする。

2 法第35条の2第4項の規定による許可の通知は、開発行為変更許可書(別記第5号様式)に開発行為変更許可申請書の写しを添えて行うものとする。

(平19規則79・旧第5条繰下・一部改正、令6規則64・旧第6条繰上・一部改正)

(工事着手の届出)

第5条 法第29条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、速やかに工事着手届出書(別記第6号様式)により、区長に届け出なければならない。

(平19規則79・旧第6条繰下・一部改正、令6規則64・旧第7条繰上・一部改正)

(標識の掲出)

第6条 法第29条の規定による許可を受けた者は、開発許可標識(別記第7号様式)を当該許可に係る開発区域内の公衆の見やすい場所に開発許可を受けた日の翌日から工事完了公告の日まで掲出しておかなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第29条第1項又は第2項の許可を受けたことにより、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第15条第2項の規定に基づき同法第12条第1項の許可を受けたものとみなされた場合には、同法第49条の標識に次に掲げる事項を記載したものをもって前項の開発許可標識に代えることができる。

(1) 開発許可標識である旨の表示

(2) 開発区域に含まれる地域の名称

(3) 開発区域の面積

(4) 工事施行者の住所

3 法第35条の2第1項の規定による許可を受けた者又は同条第3項の規定による届出をした者は、当該許可又は届出に係る変更事項について、第1項の開発許可標識又は前項に規定する開発許可標識に代える標識の内容を変更しなければならない。

(平19規則79・旧第7条繰下・一部改正、令6規則64・旧第8条繰上・一部改正)

(工事完了公告前の建築等の承認)

第7条 法第37条第1号の規定による承認の申請は、工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書(別記第8号様式)を区長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近の見取図

(2) 配置図

(3) その他区長が必要と認める図書

3 区長は、法第37条第1号の規定に基づく承認をしたときは、工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認書(別記第9号様式)により、当該申請者に通知する。

(平19規則79・旧第8条繰下・一部改正、令6規則64・旧第9条繰上・一部改正)

(工事完了公告の方法)

第8条 省令第31条第1項に規定する工事の完了の公告は、江東区告示式(昭和29年12月江東区告示第39号)に定めるところにより行うものとする。

(平19規則79・旧第9条繰下、令6規則64・旧第10条繰上・一部改正)

(建築物の特例許可の申請)

第9条 法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請は、建築物の特例許可申請書(別記第10号様式)を区長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近の見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) その他区長が必要と認める図書

3 区長は、法第41条第2項ただし書の規定に基づく許可をしたときは、建築物の特例許可書(別記第11号様式)により、当該申請者に通知する。

(平19規則79・旧第10条繰下・一部改正、令6規則64・旧第11条繰上・一部改正)

(予定建築物等以外の建築等許可の申請)

第10条 法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請は、予定建築物等以外の建築物の建築等又は特定工作物の新設許可申請書(別記第12号様式)を区長に提出して行うものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の申請の場合に準用する。

3 区長は、法第42条第1項ただし書の規定に基づく許可をしたときは、予定建築物等以外の建築物の建築等又は特定工作物の新設許可書(別記第13号様式)により、当該申請者に通知する。

(平19規則79・旧第11条繰下・一部改正、令6規則64・旧第12条繰上・一部改正)

(建築物の新築等の許可)

第11条 法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書を区長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、省令第34条第2項に規定する図書を添付しなければならない。

3 区長は、法第43条第1項の規定に基づく許可をしたときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可書(別記第14号様式)により、当該申請者に通知する。

(平19規則79・旧第12条繰下・一部改正、令6規則64・旧第13条繰上・一部改正)

(地位の承継の届出)

第12条 法第44条の規定による承継をした者は、遅滞なく地位の承継届出書(別記第15号様式)により、区長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、当該地位を承継したことを証する書類を添付しなければならない。

(平19規則79・旧第13条繰下・一部改正、令6規則64・旧第15条繰上・一部改正)

(地位の承継の承認)

第13条 法第45条の規定による承認の申請は、地位の承継の承認申請書(別記第16号様式)を区長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類を添付しなければならない。

3 区長は、法第45条の規定に基づく承認をしたときは、地位の承継の承認書(別記第17号様式)により、当該申請者に通知する。

(平19規則79・旧第14条繰下・一部改正、令6規則64・旧第16条繰上・一部改正)

(標識による公告)

第14条 法第81条第3項に規定する標識の様式は、都市計画法による命令の公示(別記第18号様式)とする。

(平19規則79・旧第15条繰下・一部改正、令6規則64・旧第17条繰上・一部改正)

(身分証明書の様式)

第15条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(別記第19号様式)とする。

(平19規則79・旧第16条繰下・一部改正、令6規則64・旧第18条繰上・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区都市計画法に規定する開発行為等の規制に係る施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区都市計画法に規定する開発行為等の規制に係る施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条関係)

(平19規則79・令4規則66・令6規則64・一部改正)

 略

別記第2号様式(第2条関係)

(令4規則66・令6規則64・一部改正)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

(令6規則64・全改)

 略

別記第4号様式(第4条関係)

(平19規則79・旧別記第5号様式繰下・一部改正、平28規則47・一部改正、令6規則64・旧別記第9号様式繰上・一部改正)

 略

別記第5号様式(第4条関係)

(平19規則79・旧別記第6号様式繰下・一部改正、平28規則47・一部改正、令6規則64・旧別記第10号様式繰上・一部改正)

 略

別記第6号様式(第5条関係)

(平19規則79・旧別記第7号様式繰下・一部改正、令4規則66・一部改正、令6規則64・旧別記第11号様式繰上・一部改正)

 略

別記第7号様式(第6条関係)

(令6規則64・追加)

 略

別記第8号様式(第7条関係)

(平19規則79・旧別記第10号様式繰下・一部改正、令4規則66・一部改正、令6規則64・旧別記第14号様式繰上・一部改正)

 略

別記第9号様式(第7条関係)

(平19規則79・旧別記第11号様式繰下・一部改正、平28規則47・一部改正、令6規則64・旧別記第15号様式繰上・一部改正)

 略

別記第10号様式(第9条関係)

(平19規則79・旧別記第12号様式繰下・一部改正、令4規則66・一部改正、令6規則64・旧別記第16号様式繰上・一部改正)

 略

別記第11号様式(第9条関係)

(平19規則79・旧別記第13号様式繰下・一部改正、平28規則47・一部改正、令6規則64・旧別記第17号様式繰上・一部改正)

 略

別記第12号様式(第10条関係)

(平19規則79・旧別記第14号様式繰下・一部改正、令6規則64・旧別記第18号様式繰上・一部改正)

 略

別記第13号様式(第10条関係)

(平19規則79・旧別記第15号様式繰下・一部改正、平28規則47・一部改正、令6規則64・旧別記第19号様式繰上・一部改正)

 略

別記第14号様式(第11条関係)

(平19規則79・旧別記第16号様式繰下・一部改正、平28規則47・一部改正、令6規則64・旧別記第20号様式繰上・一部改正)

 略

別記第15号様式(第12条関係)

(平19規則79・旧別記第17号様式繰下・一部改正、令4規則66・一部改正、令6規則64・旧別記第23号様式繰上・一部改正)

 略

別記第16号様式(第13条関係)

(平19規則79・旧別記第18号様式繰下・一部改正、令4規則66・一部改正、令6規則64・旧別記第24号様式繰上・一部改正)

 略

別記第17号様式(第13条関係)

(平19規則79・旧別記第19号様式繰下・一部改正、平28規則47・一部改正、令6規則64・旧別記第25号様式繰上・一部改正)

 略

別記第18号様式(第14条関係)

(平19規則79・旧別記第20号様式繰下・一部改正、令6規則64・旧別記第26号様式繰上・一部改正)

 略

別記第19号様式(第15条関係)

(令6規則64・追加)

 略

江東区都市計画法に規定する開発行為等の規制に係る施行細則

平成12年3月31日 規則第14号

(令和6年7月31日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第15章 都市整備/第1節 まちづくり
沿革情報
平成12年3月31日 規則第14号
平成19年11月30日 規則第79号
平成28年3月30日 規則第47号
令和4年7月25日 規則第66号
令和6年7月30日 規則第64号