○江東区特別工業地区における建築の制限等に関する条例

平成7年12月12日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の規定により江東区の区域内に定められた特別工業地区において、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づく建築物の建築の制限又は禁止、同条第2項の規定に基づく建築物の建築の制限の緩和及び同法第50条の規定に基づく建築物の構造の制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平15条例29・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例の適用区域は、都市計画法の規定に基づき、都市計画の決定又は変更があった第二種特別工業地区及び第三種特別工業地区の区域とする。

(平15条例29・追加)

(第二種特別工業地区内の建築制限)

第4条 第二種特別工業地区内においては、別表第1に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途の変更(動力の新設又は増設により、原動機の出力の制限を超える場合又は作業場の床面積の増加により、床面積の制限を超える場合を含む。次条第1項において同じ。)をしてはならない。ただし、区長が付近住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

(平15条例29・追加)

(既存建築物に対する制限の緩和)

第5条 前条の規定に適合していない既存建築物について、第二種特別工業地区に指定されたとき(以下「基準時」という。)を基準として、次に掲げる要件に該当する場合は、当該既存建築物を増築し、改築し、又はその用途の変更をすることができる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)が、基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第8項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 基準時以後において、増築によって増加する延べ面積(増築する建築物が同一敷地内において2以上ある場合又は数回にわたって増築する場合においては、これらの増築によって増加する延べ面積の合計)は、基準時における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の5分の1を超えないこと。

(3) 基準時以後において、増築又は用途の変更によって増加する前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計(増築し、若しくは用途の変更をする建築物が同一敷地内において2以上ある場合又は数回にわたって増築し、若しくは用途の変更をする場合においては、これらの増築又は用途の変更によって増加する部分の床面積の合計)は、基準時におけるその部分の床面積の合計の5分の1を超えないこと。

2 前条の規定に適合しない既存建築物で適合しなくなった事由が原動機の出力又はるつぼ若しくはかまの容量によるものにあっては、基準時以後において、増加できるこれらの出力又は容量の合計(数回にわたって増加する場合にあっては、これらの合計)は、基準時におけるこれらの出力又は容量の合計の5分の1を超えてはならない。

(平15条例29・追加、平16条例17・一部改正)

(第三種特別工業地区内の建築制限の緩和及び構造等の制限)

第6条 第三種特別工業地区内においては、法第48条第5項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる建築物は建築することができる。

2 前項に規定する建築物は、次の各号に掲げる要件に適合したものとしなければならない。

(1) 建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物とすること。

(2) 作業場の外壁は、令第22条の3に定める構造に準ずるものとすること。

(3) 隣地境界線に面して設ける作業場の開口部は、はめごろし又は二重サッシ等遮音に配慮したものとすること。

(平15条例29・旧第3条繰下・一部改正)

(建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合等の措置)

第7条 建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合又は種別の異なる特別工業地区にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する当該種別の特別工業地区に係る第4条又は第6条の規定を適用する。

(平15条例29・追加)

(罰則)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条及び第5条の規定に違反した場合におけるその建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者

(2) 第5条第1項第1号又は第6条第2項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 第6条第2項の規定に違反があつた場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか当該建築主に対して本条の刑を科する。

(平15条例29・旧第4条繰下・一部改正)

(両罰規定)

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平15条例29・旧第5条繰下)

この条例は、平成5年6月25日から起算して3年を経過する日(その日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法第2章の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日)から施行する。

(平成15年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平16条例17・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行前に、東京都特別工業地区建築条例(昭和25年東京都条例第87号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平16条例17・追加)

(平成16年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平15条例29・追加、平28条例35・一部改正)

(1) 原動機を使用する工業で作業場(原動機を使用しない室で、文選又は校正の作業に使用するものを除く。イにおいて同じ。)の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの。ただし、次のいずれにも該当するものを除く。

ア 印刷、製本その他これらに類する事業を営むもの

イ 作業場の床面積の合計が500平方メートルを超えないもの

ウ 作業場の用途に供する建築物を耐火建築物又は準耐火建築物としたもの

(2) 次に掲げる事業を営む工場

ア 骨炭その他の動物質炭の製造

イ かわら、れんが、土器、陶磁器、人造と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造

ウ ガラスの製造又は砂吹

エ スプリングハンマーを使用する金属の鍛造

オ 練炭の製造

カ 木材の引割り又はかんな削りで出力の合計が3.75キロワットを超える原動機を使用するもの

キ 鉱物、岩石、土砂、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの

ク レディミクストコンクリートの製造

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業又は同条第11項に規定する営業(ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるものに限る。)に該当するもの

別表第2(第6条関係)

(平15条例29・旧別表・一部改正)

次の各号に掲げる事業を営む工場で作業場の床面積の合計が、150平方メートル以下のもの

1 原動機を使用する裁縫、編物又は製袋

2 原動機を使用する印刷又はこれに伴う製本

3 金属加工及び機械器具製造(法別表第2(と)項第1号及び第3号中(3)(4の2)(4の6)(9)(13)(14)を除く。)

江東区特別工業地区における建築の制限等に関する条例

平成7年12月12日 条例第42号

(平成28年6月28日施行)