○地価公示図書閲覧規程
昭和45年4月23日
告示第40号
(閲覧場所)
第1条 地価公示した事項のうち東京都に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図書(以下「地価公示図書」という。)の閲覧場所は、江東区役所都市整備部都市計画課とする。
(平11告示284・一部改正)
(閲覧に供しない日)
第2条 次に掲げる日は、地価公示図書を閲覧に供しない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 年始(1月2日、3日)
(4) 年末(12月29日、30日、31日)
(昭48告示36・平元告示60・平4告示147・一部改正)
(閲覧時間)
第3条 地価公示図書の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
(平4告示147・全改)
(手数料)
第4条 地価公示図書の閲覧は、無料とする。
(閲覧手続)
第5条 地価公示図書を閲覧しようとする者は、備付けの閲覧簿に住所、氏名、年齢その他必要な事項を記入しなければならない。
(平11告示284・一部改正)
(持出しの禁止)
第6条 地価公示図書は、第1条に規定する閲覧場所以外の場所に持ち出すことができない。
(閲覧の停止又は禁止)
第7条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規程又は係員の指示に従わない者
(2) 地価公示図書を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(平11告示284・一部改正)