○租税特別措置法に基づく宅地造成完了後に行う優良宅地認定事務施行細則

昭和49年4月16日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平11規則20・全改、平14規則18・平17規則71・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に別記第1号様式による優良宅地認定申請書を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第5条に規定する宅地の造成に係る申請にあたって、この限りでない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、区界、区の区域内の町界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(昭52規則30・昭55規則18・昭57規則40・昭62規則65・平8規則48・平11規則20・平14規則18・平17規則71・一部改正)

(認定の基準)

第3条 区長は、認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(昭55規則18・平12規則2・平14規則18・一部改正)

(証明書の交付)

第4条 区長は、第2条第1項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合して行われたものと認める場合には、別記第2号様式による証明書を交付するものとする。

(昭55規則18・全改)

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第5条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について第4条の証明書を交付する場合には、請求に基づき、都市計画法第36条第2項の検査済証の写しに第4条の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。

(昭55規則18・追加)

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第6条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、別記第1号様式による優良宅地認定申請書を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合すると認める場合は、別記第2号様式による証明書を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であつても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(昭55規則18・追加、昭57規則40・平12規則2・平14規則18・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第7条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本2部とする。

(昭55規則18・旧第5条繰下、平14規則18・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式

 略

別記第2号様式

 略

租税特別措置法に基づく宅地造成完了後に行う優良宅地認定事務施行細則

昭和49年4月16日 規則第26号

(平成17年7月14日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第15章 都市整備/第1節 まちづくり
沿革情報
昭和49年4月16日 規則第26号
昭和52年 規則第30号
昭和55年 規則第18号
昭和57年 規則第40号
昭和62年 規則第65号
平成8年 規則第48号
平成11年 規則第20号
平成12年 規則第2号
平成14年3月29日 規則第18号
平成17年7月14日 規則第71号