○江東区開発登録簿閲覧所閲覧規則
昭和50年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)に基づき区が処理することとされた都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第46条の規定に基づく開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則1・一部改正)
(閲覧日及び閲覧時間)
第2条 登録簿の閲覧日は、江東区の休日を定める条例(平成元年3月江東区条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、登録簿を建築情報窓口システム(区の電子計算組織を利用して窓口で建築行政等に係る情報の閲覧等を行うシステムをいう。以下同じ。)により閲覧する場合の閲覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
3 区長は、登録簿の整理その他の理由により必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。
4 前項の規定により臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を江東区開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)に掲示する。
(平元規則27・平4規則34・令3規則11・一部改正)
(登録簿の閲覧の手続及び写しの交付申請)
第3条 登録簿を閲覧しようとする者又は法第47条第5項の規定に基づく登録簿の写しの交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を建築情報窓口システムに入力しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名又は名称並びに電話番号
(2) 閲覧の目的
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、建築情報窓口システムによらずに法第47条第5項の規定に基づく登録簿の写しの交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名又は名称並びに電話番号
(2) 登録簿に登録されている工事の許可番号
(3) 必要部数
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(令6規則63・全改)
(登録簿の持出し禁止)
第4条 登録簿は、閲覧所から持ち出すことはできない。
(閲覧の禁止)
第5条 区長は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、損傷し、若しくは紛失し、又はそのおそれのある者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第63号)
この規則は、令和6年7月31日から施行する。