○江東区都市計画審議会運営規則

平成12年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区都市計画審議会条例(平成12年3月江東区条例第58号)第9条の規定に基づき、江東区都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(招集の通知)

第2条 会長は、審議会を招集しようとするときは、招集期日の3日前までに議案を添えて、招集の日時及び場所を委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(欠席)

第3条 委員は、前条の規定による招集の通知を受けた場合において、事故のため出席できないときは、あらかじめその旨会長に申し出なければならない。

(議席)

第4条 委員の議席は、あらかじめ会長が定める。

(議事日程)

第5条 会長は、議案の審議順序等を記載した議事日程を作成し、委員に配布するものとする。

2 会長は、必要があると認めるときは、議案の審議順序を変更することができる。

(議事の順序)

第6条 議事は、次の順序により行うものとする。

(1) 議題の宣言

(2) 議案の説明

(3) 質疑応答

(4) 討論

(5) 採決

(専門委員)

第7条 専門委員は、会議に出席し、会長の許可を得て、又は会長の求めに応じて、意見を述べ、又は説明することができる。

(発言の制止等)

第8条 会長は、議事の整理上必要があると認めるときは、発言を制止し、又は議事を中止することができる。

(退席)

第9条 委員は、開会中退席しようとするときは、その旨会長に申し出なければならない。

(会議の公開)

第10条 審議会の会議は、これを公開とする。ただし、別に定める場合には、非公開とすることができる。

2 前項ただし書に関する事項その他会議の公開に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(議事録)

第11条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、保存するものとする。

(1) 審議会の開催年月日

(2) 出席した委員の氏名

(3) 議事日程

(4) 議事てんまつ

(5) その他審議会の経過に関する事項

(委任)

第12条 この規則に定めのない事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(東京都江東区都市計画審議会運営規則の廃止)

2 東京都江東区都市計画審議会運営規則(昭和54年3月江東区規則第4号)は、廃止する。

江東区都市計画審議会運営規則

平成12年3月31日 規則第13号

(平成12年3月31日施行)