○江東区都市計画審議会運営規則
平成12年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区都市計画審議会条例(平成12年3月江東区条例第58号)第9条の規定に基づき、江東区都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(招集の通知)
第2条 会長は、審議会を招集しようとするときは、招集期日の3日前までに議案を添えて、招集の日時及び場所を委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(欠席)
第3条 委員は、前条の規定による招集の通知を受けた場合において、事故のため出席できないときは、あらかじめその旨会長に申し出なければならない。
(議席)
第4条 委員の議席は、あらかじめ会長が定める。
(議事日程)
第5条 会長は、議案の審議順序等を記載した議事日程を作成し、委員に配布するものとする。
2 会長は、必要があると認めるときは、議案の審議順序を変更することができる。
(議事の順序)
第6条 議事は、次の順序により行うものとする。
(1) 議題の宣言
(2) 議案の説明
(3) 質疑応答
(4) 討論
(5) 採決
(専門委員)
第7条 専門委員は、会議に出席し、会長の許可を得て、又は会長の求めに応じて、意見を述べ、又は説明することができる。
(発言の制止等)
第8条 会長は、議事の整理上必要があると認めるときは、発言を制止し、又は議事を中止することができる。
(退席)
第9条 委員は、開会中退席しようとするときは、その旨会長に申し出なければならない。
(会議の公開)
第10条 審議会の会議は、これを公開とする。ただし、別に定める場合には、非公開とすることができる。
2 前項ただし書に関する事項その他会議の公開に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(議事録)
第11条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、保存するものとする。
(1) 審議会の開催年月日
(2) 出席した委員の氏名
(3) 議事日程
(4) 議事てんまつ
(5) その他審議会の経過に関する事項
(委任)
第12条 この規則に定めのない事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(東京都江東区都市計画審議会運営規則の廃止)
2 東京都江東区都市計画審議会運営規則(昭和54年3月江東区規則第4号)は、廃止する。