○江東区都市計画審議会条例
平成12年3月31日
条例第58号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、区長の附属機関として、江東区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が任命する23名以内の委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 区議会議員
(3) 国又は都の関係機関の職員
(4) 区民
2 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員若干名を置くことができる。
3 専門委員は、区長が任命する。
2 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号の委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審議会は、会長が招集する。
(議事)
第6条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の会務を処理するため幹事若干名を置く。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(東京都江東区都市計画審議会条例の廃止)
2 東京都江東区都市計画審議会条例(昭和54年3月江東区条例第4号)は、廃止する。