○江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則

昭和60年11月1日

規則第47号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(放置禁止区域の指定又は変更の周知)

第3条 区長は、条例第10条又は第12条の規定により放置禁止区域を指定し、又は変更したときは、当該区域内に放置禁止区域標識板(別記第1号様式)を設置するものとする。

2 条例第10条第2項及び第12条第2項に規定する告示事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放置禁止区域の指定、変更又は解除の日及びその範囲

(2) 前号に定めるもののほか、区長が必要と認める事項

(チェーン等使用自転車に対する措置)

第4条 条例第13条第1項及び第14条第2項の規定により自転車を撤去するに当たり、当該自転車がガードレールその他の工作物にチェーン、ワイヤー錠等(以下「チェーン等」という。)によりつながれている場合において、当該チェーン等を切断しなければ当該自転車を撤去することができないときは、当該チェーン等を切断して撤去することができる。

2 区は、前項により切断されたチェーン等の賠償の責を負わないものとする。

(平10規則37・追加)

(放置禁止区域外の放置自転車を撤去するための相当の期間)

第5条 条例第14条第2項に規定する相当の期間は、1日とする。

(平10規則37・旧第4条繰下・一部改正、平22規則60・令3規則78・一部改正)

(放置自転車調書の作成)

第6条 区長は、条例第15条第1項の規定により自転車を保管したときは、放置自転車調書に当該自転車の撤去、返還、売却及び処分に関する事項を記録するものとする。

(平10規則37・追加)

(保管自転車の返還請求)

第7条 条例第15条第1項の規定により保管された自転車の返還を受けようとする者は、保管自転車・原動機付自転車・自動二輪車返還請求書兼受領書(別記第2号様式)により区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項により請求があったときは、当該自転車の利用者等又はその代理人であることを証する書類等の提示を求めることができる。

(平10規則37・追加、平21規則32・令3規則15・一部改正)

(保管自転車に対する措置)

第8条 条例第15条第2項の規定による利用者等への通知は、保管自転車・原動機付自転車・自動二輪車引取通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 条例第15条第2項に規定する告示事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自転車の種別、型式及び色

(2) 撤去年月日及び自転車の放置してあった場所

(3) 保管場所

(4) 返還期日及び時間

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認める事項

(平10規則37・旧第5条繰下・一部改正、平21規則32・平26規則33・令3規則15・一部改正)

(保管自転車の処分)

第9条 条例第15条第3項の相当の期間は、30日とする。

2 条例第15条第3項に規定する処分は、当該自転車を売却し、その売却した代金を保管することとする。

3 前項の場合において、当該自転車について、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、廃棄等の処分をするものとする。

(平10規則37・追加、平12規則124・平21規則32・一部改正)

(売却代金の返還)

第10条 区長は、前条第2項の規定により自転車を売却した代金を保管した場合において、条例第15条第2項の規定による告示の日から起算して6月を経過する日までに、当該自転車の所有者がその返還を求めたときは、その売却代金を返還するものとする。この場合において、区長は、当該所有者から、自転車の撤去等に要した費用を徴収するものとする。

2 前項の規定により売却代金の返還を受けようとする所有者は、放置自転車売却代金返還申請書(別記第4号様式)により区長に申請しなければならない。

(平26規則5・追加)

(撤去等に要した費用の免除)

第11条 条例第15条の2ただし書に規定する特別の理由は、次に掲げるものとする。

(1) 撤去した自転車が盗難により放置されたものであり、撤去の前日までに警察署に当該自転車の被害届が提出されているとき。

(2) その他区長が正当な理由があると認めたとき。

(平10規則37・追加、平26規則5・旧第10条繰下、令3規則78・一部改正)

(区立自転車駐車場を利用することができる自転車及び自動二輪車の種別等)

第12条 条例第17条に規定する区立自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を利用することができる自転車及び自動二輪車の種別並びに条例第18条に規定する開場時間は、別表のとおりとする。

(平13規則24・全改、平26規則5・旧第11条繰下、平26規則33・令3規則15・一部改正)

(利用者の資格)

第13条 定期利用をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住居又は勤務先等が駅から遠距離にある等、自転車を利用しなければ著しく移動が不便である者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により交付された療育手帳を所持する者又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号副知事決定)第5条の規定により交付された愛の手帳を所持する者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、区長が特に必要と認める者

(平15規則55・全改、平21規則32・一部改正、平26規則5・旧第12条繰下、令3規則15・一部改正)

(定期利用の承認期間)

第14条 定期利用の承認期間は、利用開始承認日から当該日の属する月の末日又は当該日の属する月の翌々月の末日までの期間とする。

(平13規則24・全改、平21規則32・一部改正、平26規則5・旧第13条繰下)

(利用申請の手続)

第15条 条例第20条の規定により駐車場を定期利用しようとする者は、区立自転車駐車場利用申請書兼利用料金減額・免除申請書(別記第5号様式)に必要書類を添付して指定管理者に提出しなければならない。

2 定期利用の承認は、申請の順序により行う。

3 前項の規定にかかわらず、第13条第2号から第4号までに規定する者に対しては、優先して定期利用の承認を与えることができるものとする。

(平13規則24・全改、平21規則32・一部改正、平26規則5・旧第14条繰下・一部改正、平31規則4・令3規則15・一部改正)

(利用の申請等)

第16条 1日利用又は時間利用の場合には、駐車場の利用の開始をもって申請及び承認があったものとみなす。

(平13規則24・全改、平19規則40・平21規則32・平31規則4・一部改正、令3規則15・旧第18条繰上)

(利用料金の納付方法)

第17条 利用料金の納付方法は、次によるものとする。

(1) 定期利用 利用開始前に指定管理者に利用料金を納付する。

(2) 1日利用又は時間利用 利用の都度、指定管理者に利用料金を納付する。この場合において、利用開始の日の閉場時間を超えて利用した者は、利用開始日の翌日から利用終了日までの日数に相当する1日利用又は時間利用の利用料金を別途納付しなければならない。

(令3規則15・追加)

(利用料金の減免)

第18条 条例第28条の規定により駐車場の利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている場合 免除

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により支援給付を受けている場合 免除

(3) 第13条第2号から第4号までに規定する者に該当する場合 5割減額

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、区立自転車駐車場利用申請書兼利用料金減額・免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請について必要と認めるときは、減額又は免除の事由を証明する書類の提出を求めることができる。

(平13規則24・全改、平14規則69・平21規則32・平26規則5・平26規則33・一部改正、令3規則15・旧第20条繰上・一部改正)

(利用料金の還付)

第19条 条例第28条の2の規定により利用料金を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 定期利用の利用期間の開始前に駐車場の利用をとりやめる旨の申し出があった場合 全額

(2) 定期利用の利用期間の中途で駐車場の利用を中止した場合

 残存期間が1か月以上2か月未満 1か月分

 残存期間が2か月以上3か月未満 2か月分

2 前項の規定により定期利用料金の還付を受けようとする者は、区立自転車駐車場定期利用料金還付申請書(別記第6号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(平13規則24・追加、平21規則32・平26規則5・平31規則4・一部改正、令3規則15・旧第21条繰上・一部改正、令3規則78・令5規則1・一部改正)

(利用取消し等の通知)

第20条 指定管理者は、条例第28条の3の規定により、駐車場の利用の承認を取り消したときは、当該利用者に通知するものとする。

(平13規則24・追加、平21規則32・平26規則5・一部改正、令3規則15・旧第22条繰上・一部改正)

(定期利用ステッカー)

第21条 指定管理者は、定期利用を承認した者に、定期利用ステッカーを交付する。

(令3規則15・追加)

(定期利用ステッカーの貼付け)

第22条 利用者は、利用する自転車又は自動二輪車の後輪泥除け部分(泥除け部分のない自転車又は自動二輪車にあっては、車体の見やすい位置)に、定期利用ステッカーを貼り付けなければならない。

(令3規則15・追加)

(定期利用ステッカーの再交付)

第23条 駐車場の定期利用者が、定期利用ステッカーを紛失又は損傷したときは、指定管理者に申し出て再交付を受けなければならない。

2 前項の規定は、自転車又は自動二輪車の変更により定期利用ステッカーの再交付を申し出る場合について準用する。

3 前項の場合においては、申出の際に使用している定期利用ステッカーを提出しなければならない。ただし、提出できない相当の理由がある場合は、この限りでない。

(平13規則24・追加、平21規則32・平26規則5・平31規則4・令3規則15・一部改正)

(住所等の変更)

第24条 駐車場の定期利用者は、その住所、氏名又は電話番号を変更したときは、指定管理者に申し出なければならない。

(平13規則24・追加、平21規則32・平26規則5・平31規則4・令3規則15・一部改正)

(定期利用の中止)

第25条 定期利用者は、その利用を中止しようとするときは、定期利用ステッカーを提出し、指定管理者に申し出なければならない。

(平13規則24・追加、平21規則32・平26規則5・平31規則4・令3規則15・一部改正)

(区立自転車駐車場の不適正利用自転車及び自動二輪車に対する措置)

第26条 条例第23条第1項の規定により不適正利用自転車を移送する場合においては、第4条及び第6条から第11条までの規定を準用する。

2 条例第23条第1項の規定により不適正利用自動二輪車を移送する場合においては、第6条から第8条まで、第9条第1項及び第3項並びに第11条の規定を準用する。この場合において、第6条から第8条までの規定中「自転車」とあるのは「自転車又は自動二輪車」と、第9条第3項中「前項の場合において、当該自転車について、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、廃棄等の処分をするものとする」とあるのは「当該自動二輪車について、廃棄等の処分をすることができるものとする」と、第11条中「自転車」とあるのは「自転車又は自動二輪車」と読み替えるものとする。

(平13規則24・追加、平14規則69・平19規則40・平21規則32・令3規則15・一部改正)

第27条 削除

(令3規則15)

(電子情報処理組織による申請)

第28条 第15条第1項第18条第2項及び第19条第2項の申請並びに第24条及び第25条の申出(以下これらを「申請等」という。)については、電子情報処理組織(指定管理者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面又は申出により行うものとして規定した申請等に関するこの規則に規定する書面又は申出により行われたものとみなして、当該申請等に関するこの規則の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた申請等は、同項の指定管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該指定管理者に到達したものとみなす。

(平31規則4・全改、令3規則15・一部改正)

(指定管理者の報告義務)

第29条 指定管理者は、区長に対して、条例第19条の規定により管理する駐車場の利用状況については月に1回、経理状況については年に1回報告をしなければならない。

(平13規則24・追加、平15規則55・令3規則15・一部改正)

(施設の用途の範囲及び店舗面積等の算定方法)

第30条 条例第30条第2項に規定する施設の用途の範囲は、次のとおりとする。

(1) 遊技場 遊技室、景品交換所及びこれらに類するもの

(2) 百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗及び飲食店 売場(飲食店部分を含む。)、売場間の通路、ショーウインド、ショールーム、承り所、物品加工修理場及びこれらに類するもの

(3) 銀行その他の金融機関 銀行室、待合室、ショーウインド及びこれらに類するもの

(4) スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設 運動場、練習場、マッサージ室、更衣室、浴室、シャワー室、休憩室、観覧席及びこれらに類するもの

(5) 学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設 教室、実習室、図書室、資料室、集会室及びこれらに類するもの

2 条例第30条第2項に規定する店舗面積等の算定方法は、前項各号に掲げる用途ごとに当該各号に定めるものの店舗面積等を合計する方法とする。

(平10規則37・追加、平13規則24・旧第21条繰下・一部改正、平21規則32・一部改正)

(自転車駐車場設置の届出)

第31条 条例第35条の規定による自転車駐車場の設置又は変更の届出は、自転車駐車場設置・変更届(別記第7号様式)により行うものとする。

2 前項の届出には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 施設の位置及び配置図

(2) 施設の各階平面図

(3) 自転車駐車場の平面図

(4) 自転車駐車場の構造図(特殊な装置を用いる自転車駐車場に限る。)

(平10規則37・旧第17条繰下、平13規則24・旧第22条繰下・一部改正、平21規則32・平26規則5・平31規則4・一部改正)

(自転車駐車場の設置完了届)

第32条 条例第30条から第32条までの規定による自転車駐車場の設置者は、当該設置を完了したときは、速やかに自転車駐車場設置完了届(別記第8号様式)により区長に届け出なければならない。

(平10規則37・旧第18条繰下、平13規則24・旧第23条繰下・一部改正、平19規則40・平21規則32・平26規則5・平31規則4・令3規則78・一部改正)

(身分証明書)

第33条 条例第37条第2項の規定による証明書は、身分証明書(別記第9号様式)とする。

2 前項の身分証明書の交付を受けた者が、その職を解かれた場合は、速やかに区長に返還しなければならない。

(平10規則37・旧第19条繰下、平13規則24・旧第24条繰下・一部改正、平21規則32・平26規則5・平31規則4・一部改正)

(措置命令書)

第34条 条例第38条の規定による命令は、措置命令書(別記第10号様式)により行うものとする。

(平10規則37・旧第20条繰下、平13規則24・旧第25条繰下・一部改正、平21規則32・平26規則5・平31規則4・一部改正)

(公表)

第35条 条例第39条に規定する公表は、江東区役所の門前掲示場への掲示その他の適宜の方法により行うものとする。

(平10規則37・追加、平13規則24・旧第26条繰下・一部改正、平21規則32・一部改正)

(その他)

第36条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

(平10規則37・旧第21条繰下、平13規則24・旧第27条繰下、平21規則32・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、最初の利用登録の有効期間は、第9条の規定にかかわらず、当該利用登録の日から昭和62年3月31日までとする。

(中間省略)

(平成13年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この規則による改正前の江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)によって行った登録制自転車駐車場に関する処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の年度を単位とする定期利用に関する相当規定によって行ったものとみなす。

3 この規則の施行前に平成13年4月1日以後の使用に係る登録料を納付した者は、同日以後の定期利用に係る利用料金の額に相当する額の利用金額を、納付したものとみなす。

4 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成14年規則第69号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1 別表江東区立南砂三丁目公園内第三自転車駐車場の項を削る改正規定 公布の日

2 別表江東区立住吉駅地下自転車駐車場の項を加える改正規定 平成15年3月19日

3 前2号に掲げる規定以外の規定 平成15年4月1日

(平成15年規則第55号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年1月1日から、第3条の規定は同年1月26日から、第4条の規定は同年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則の改正前の江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成16年規則第40号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則第5条の規定は、施行の日以後に江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例(昭和60年10月江東区条例第28号)第14条第1項の規定に基づき、撤去に関する警告札等を取り付けた自転車について適用し、同日前に撤去に関する警告札等を取り付けた自転車については、なお従前の例による。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第20条第1項第2号の改正規定は平成26年10月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第31号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定、別表江東区立潮見駅自転車駐車場の項の改正規定及び同表江東区立亀戸駅北口第三自転車駐車場の項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例(昭和60年10月江東区条例第28号)第14条第1項の規定に基づき、撤去に関する警告札等を取り付ける自転車について適用し、施行日前に撤去に関する警告札等を取り付けた自転車については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則別記第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別記第7号様式及び別記第8号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第12条関係)

(令3規則15・全改、令3規則78・令5規則1・一部改正)

名称

開場時間

利用できる自転車及び自動二輪車の種別

江東区立清澄白河駅地下自転車駐車場

午前4時45分から午前1時15分まで

自転車(原動機付自転車を除く。以下この表において同じ。)原動機付自転車

江東区立森下駅自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

原動機付自転車

江東区立森下駅第二自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

原動機付自転車

江東区立森下駅地下自転車駐車場

午前4時45分から午前1時15分まで

自転車

江東区立門前仲町黒船橋自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

原動機付自転車

自動二輪車(総排気量が125cc以下のものに限る。)

江東区立門前仲町駅自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

原動機付自転車

江東区立門前仲町駅第二自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立越中島駅自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立豊洲駅地下自転車駐車場

午前4時45分から午前1時15分まで

自転車

江東区立豊洲三丁目自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

原動機付自転車

江東区立東雲駅自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立東雲駅第二自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

原動機付自転車

江東区立国際展示場駅自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立有明駅自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立辰巳駅西口自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立辰巳駅東口自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立潮見駅自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

原動機付自転車

自動二輪車(総排気量が125cc以下のものに限る。)

江東区立潮見駅南自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立東京テレポート駅自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

原動機付自転車

江東区立住吉駅地下自転車駐車場

午前4時45分から午前1時15分まで

自転車

江東区立住吉駅自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

原動機付自転車

江東区立木場平木橋自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立木場舟木橋自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立木場自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立木場第二自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立木場沢海橋自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立東陽町駅自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立東陽町駅第二自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

原動機付自転車

江東区立東陽町駅第三自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

原動機付自転車

江東区立東陽町駅第四自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立亀戸駅北口第一自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立亀戸駅北口第二自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立亀戸駅北口第三自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

原動機付自転車

自動二輪車

江東区立亀戸駅東口自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立亀戸駅東口第二自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立西大島駅自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立西大島駅第二自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立大島駅地下自転車駐車場

午前4時45分から午前1時15分まで

自転車

江東区立大島駅自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

原動機付自転車

江東区立東大島駅前自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立東大島駅自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立東大島駅東自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

原動機付自転車

江東区立南砂町駅西口自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

原動機付自転車

自動二輪車(総排気量が125cc以下のものに限る。)

江東区立南砂町駅地下自転車駐車場

午前4時45分から午前1時15分まで

自転車

江東区立南砂町駅自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立南砂三丁目公園内自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立南砂三丁目公園内第二自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立南砂三丁目公園内第三自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

江東区立新砂あゆみ公園内自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

原動機付自転車

江東区立新木場駅南自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

自転車

原動機付自転車

自動二輪車(総排気量が125cc以下のものに限る。)

別記第1号様式(第3条関係)

(平5規則93・全改、平26規則5・一部改正)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

(令3規則15・全改)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

(令3規則15・全改)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

(平26規則5・追加、令3規則15・一部改正)

 略

別記第5号様式(第15条、第18条関係)

(令3規則15・全改)

 略

別記第6号様式(第19条関係)

(令3規則15・全改)

 略

別記第7号様式(第31条関係)

(平21規則32・全改・旧別記第13号様式繰上、平26規則5・旧別記第12号様式繰下、平31規則4・旧別記第13号様式繰上、令5規則1・一部改正)

 略

別記第8号様式(第32条関係)

(平21規則32・全改・旧別記第14号様式繰上、平26規則5・旧別記第13号様式繰下、平31規則4・旧別記第14号様式繰上、令3規則78・令5規則1・一部改正)

 略

別記第9号様式(第33条関係)

(平21規則32・全改・旧別記第15号様式繰上、平26規則5・旧別記第14号様式繰下、平31規則4・旧別記第15号様式繰上)

 略

別記第10号様式(第34条関係)

(平28規則45・全改、平31規則4・旧別記第16号様式繰上)

 略

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則

昭和60年11月1日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第12章 自転車・車
沿革情報
昭和60年11月1日 規則第47号
昭和61年 規則第35号
昭和63年 規則第35号
昭和63年 規則第41号
昭和63年 規則第58号
昭和64年 規則第87号
昭和64年 規則第97号
平成2年 規則第6号
平成2年 規則第38号
平成2年 規則第39号
平成3年 規則第58号
平成3年 規則第66号
平成4年 規則第26号
平成4年 規則第52号
平成5年 規則第62号
平成5年 規則第93号
平成7年 規則第60号
平成8年 規則第22号
平成9年 規則第49号
平成9年 規則第56号
平成10年 規則第37号
平成11年 規則第6号
平成12年 規則第21号
平成12年 規則第115号
平成12年 規則第116号
平成12年 規則第124号
平成13年 規則第24号
平成14年12月18日 規則第69号
平成15年12月15日 規則第55号
平成16年6月24日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第48号
平成19年3月30日 規則第40号
平成20年4月1日 規則第36号
平成20年10月31日 規則第57号
平成21年3月30日 規則第32号
平成22年4月1日 規則第19号
平成22年11月5日 規則第60号
平成26年3月12日 規則第5号
平成26年6月30日 規則第33号
平成28年3月30日 規則第45号
平成29年3月30日 規則第31号
平成31年3月1日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第30号
令和3年3月19日 規則第15号
令和3年12月22日 規則第78号
令和5年1月13日 規則第1号