○江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例

昭和60年10月11日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第9条の2)

第2章 自転車の放置防止(第10条―第15条の2)

第3章 区立自転車駐車場の利用等(第16条―第28条の3)

第4章 自転車駐車場の附置義務(第29条―第39条)

第5章 雑則(第40条・第41条)

第6章 罰則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、駅周辺道路等公共の場所における自転車及び自動二輪車の放置を防止することによって、通行の障害を除去し、良好な都市環境の確保と街の美観の維持を図るとともに、自転車駐車場の整備について必要な事項を定め、もって快適で安全な生活環境の実現に寄与することを目的とする。

(令2条例54・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 駅前広場、道路(歩道を含む。)、公園その他公共の用に供する場所をいう。

(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(以下「原動機付自転車」という。)及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 自動二輪車 道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。

(4) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車及び自動二輪車の駐車のための施設をいう。

(5) 放置 自転車及び自動二輪車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が、自転車駐車場以外の公共の場所において、当該自転車及び自動二輪車を離れて、直ちに移動させることができない状態をいう。

(6) 撤去 放置されている自転車を他の場所に移送することをいう。

(平10条例32・平15条例42・令2条例54・一部改正)

(区長の責務)

第3条 区長は、第1条の目的を達成するため、自転車及び自動二輪車の放置防止に関する啓発及び自転車駐車場の整備その他必要な施策の実施に努めなければならない。

(平10条例32・令2条例54・一部改正)

(区民の責務)

第4条 区民は、自転車及び自動二輪車の放置防止に関する意識を高め、良好な生活環境の確保に努めるとともに、区の実施する施策に協力しなければならない。

(令2条例54・一部改正)

(自転車及び自動二輪車の利用者等の責務)

第5条 自転車及び自動二輪車の利用者等は、公共の場所において、自転車及び自動二輪車を放置してはならない。

2 自転車(原動機付自転車を除く。以下第9条において同じ。)の利用者等は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)の定めるところにより防犯登録を受けなければならない。

(平10条例32・平21条例23・令2条例54・一部改正)

(自転車及び自動二輪車利用の自粛)

第6条 駅周辺の居住者等は、通勤、通学又は買物等のために、当該駅への交通の手段として、自転車及び自動二輪車を利用することを自粛するように努めなければならない。

(令2条例54・一部改正)

(施設の設置者及び管理者の責務)

第7条 公共施設の設置者若しくは管理者(設置又は管理しようとする者を含む。以下この条において同じ。)又は商業施設、娯楽施設等で自転車及び自動二輪車の大量の駐車需要を生じさせるものの設置者若しくは管理者は、当該施設の利用者のために必要な自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、区の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(平10条例32・令2条例54・一部改正)

(鉄道事業者の責務)

第8条 鉄道事業者は、鉄道の利用者のため自ら自転車駐車場を設置するように努めるとともに、区の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

2 鉄道事業者は、区が駅周辺に自転車駐車場を設置しようとするときは、その用地等の提供に努めなければならない。ただし、鉄道の利用者のために自ら自転車駐車場を設置するときは、この限りでない。

(平10条例32・一部改正)

(自転車の小売を業とする者の責務)

第9条 自転車の小売を業とする者は、区の実施する施策に協力するとともに、自転車販売に当たっては、防犯登録の勧奨に努めなければならない。

(令2条例54・一部改正)

(行政手続条例の適用除外)

第9条の2 この条例に基づく処分及び行政指導について、江東区行政手続条例(平成8年10月江東区条例第33号。以下「行政手続条例」という。)第2章及び第3章の規定はこれを適用しない。ただし、行政手続条例第5条第8条第9条第12条及び第14条の規定については、この限りでない。

(平10条例32・追加)

第2章 自転車の放置防止

(放置禁止区域の指定)

第10条 区長は、第1条の目的を達成するため、自転車駐車場が整備された地域で、自転車の放置により良好な生活環境が著しく阻害されると認められる場所を放置禁止区域として指定することができる。

2 区長は、放置禁止区域を指定したときは、速やかに規則で定める事項を告示するとともに、標識を設置しなければならない。

第11条 削除

(平21条例23)

(放置禁止区域の変更又は解除)

第12条 区長は、放置禁止区域及びその周辺の変化に応じ、当該放置禁止区域を変更又は解除することができる。

2 前項の規定による放置禁止区域の変更又は解除については、第10条第2項の規定を準用する。

(放置禁止区域内の放置自転車に対する措置)

第13条 区長は、放置禁止区域内に自転車が放置されているときは、当該自転車を撤去することができる。

2 区長は、前項の規定により自転車を撤去したときは、現場において、撤去した旨及び保管場所を表示しなければならない。

(平10条例32・一部改正)

(放置禁止区域外の放置自転車に対する措置)

第14条 区長は、放置禁止区域外の公共の場所に自転車が放置され、交通の障害等となっていると認められるときは、当該自転車に撤去に関する警告札等を取り付けることができる。

2 区長は、前項の警告札等を取り付けた自転車が相当の期間を経過しても、なお放置されているときは、当該自転車を撤去することができる。

(平10条例32・令2条例54・一部改正)

(撤去した自転車に対する措置)

第15条 区長は、第13条第1項及び前条第2項の規定により自転車を撤去したときは、当該自転車を保管しなければならない。ただし、撤去した自転車が明らかに自転車としての機能を喪失していると認められるときは、直ちに当該自転車を処分することができる。

2 区長は、前項の規定により保管した自転車で利用者等の確認のできるものについては、当該利用者等に対して速やかに引き取るように通知し、利用者等の確認ができないものについては、規則で定める事項を告示しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により保管した自転車について、前項の通知又は告示のときから相当の期間を経過してもなお当該自転車を返還することができない場合は、規則で定めるところにより、当該自転車を処分することができる。

(平10条例32・全改)

(撤去等に要した費用の徴収)

第15条の2 区長は、第13条第1項及び第14条第2項の規定により撤去した自転車を返還するときは、撤去等に要した費用として、別表第1で定める額を当該自転車の利用者等から徴収することができる。ただし、区長が特別な理由があると認めたときは、これを免除することができる。

(平10条例32・追加)

第3章 区立自転車駐車場の利用等

(設置)

第16条 自転車及び自動二輪車の良好な駐車秩序を確立し、自転車及び自動二輪車の利用者等の利便を図るため、区立自転車駐車場を設置する。

2 区立自転車駐車場の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(平12条例86・全改、令2条例54・一部改正)

(利用することができる自転車及び自動二輪車の種別)

第17条 区立自転車駐車場を利用することができる自転車及び自動二輪車の種別については、区立自転車駐車場ごとに規則で定める。

(令2条例54・追加)

(利用方法)

第18条 区立自転車駐車場の利用方法は、次のとおりとする。

(1) 時間利用(時間を単位とする1回の利用をいう。)

(2) 1日利用(規則で定める開場時間(以下単に「開場時間」という。)内における1日を限度とする1回の利用をいう。)

(3) 定期利用(1か月又は3か月を単位とする利用をいう。)

(平12条例86・全改、平21条例23・一部改正、令2条例54・旧第17条繰下)

(指定管理者による管理)

第19条 区立自転車駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 自転車及び自動二輪車の受入れに関すること。

(2) 区立自転車駐車場の利用に関すること。

(3) 区立自転車駐車場の施設、設備及び物品の保全(簡易な修繕及び整備を含む。)に関すること。

(4) 区立自転車駐車場内の清掃その他環境整備に関すること。

(5) 前各号に規定する事務のほか、区長が特に必要があると認めること。

(令2条例54・追加)

(利用の申請及び承認)

第20条 区立自転車駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、前項の承認を与えないことができる。

(1) 区立自転車駐車場の収容台数を超えるとき。

(2) 前号に規定するもののほか、区立自転車駐車場の管理上支障があると認めるとき。

3 指定管理者は、第1項の承認に際し、管理上必要な条件を付けることができる。

4 指定管理者は、定期利用をしようとする者の利用状況を勘案して、その利用を制限する必要があると認めた区立自転車駐車場については、規則で定める要件に該当する者に定期利用の承認をするものとする。

(平12条例86・全改、平21条例23・一部改正、令2条例54・旧第18条繰下・一部改正)

(利用の権利の譲渡等の禁止)

第21条 区立自転車駐車場の利用の承認を受けた者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平12条例86・追加、令2条例54・旧第20条繰下)

(区立自転車駐車場内での禁止行為)

第22条 区立自転車駐車場を利用する者は、区立自転車駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区立自転車駐車場の施設又は附帯設備をき損し、又は汚損すること。

(2) 他の自転車及び自動二輪車の駐車を妨げること。

(3) 指定された場所以外に自転車及び自動二輪車を駐車すること。

(4) 発火、引火若しくは爆発のおそれがある物又は悪臭を発する物を持ち込むこと。

(5) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(6) 営業行為を行い、又は行わせること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が区立自転車駐車場の管理上支障があると認めたこと。

(平12条例86・追加、令2条例54・旧第21条繰下・一部改正)

(区立自転車駐車場の不適正利用自転車及び自動二輪車に対する措置)

第23条 区長は、区立自転車駐車場内に次の各号のいずれかに該当する自転車又は自動二輪車があるときは、これを移送することができる。

(1) 利用の承認を受けていない自転車又は自動二輪車

(2) 利用の承認を取り消された自転車又は自動二輪車

(3) 利用の承認を受けているが、引き続き30日以上使用されていない自転車若しくは自動二輪車又は利用承認証を貼っていない自転車若しくは自動二輪車

2 第15条及び第15条の2の規定は、前項の規定により移送した場合について準用する。この場合において、第15条及び第15条の2中「自転車」とあるのは「自転車又は自動二輪車」と読み替えるものとする。

(平12条例86・追加、令2条例54・一部改正)

(損害の賠償)

第24条 区立自転車駐車場の施設又は附帯設備をき損し、又は汚損した者は、直ちに原状に回復し、又は区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平12条例86・追加)

(事故の免責)

第25条 区立自転車駐車場内において、天災、盗難その他第三者の行為に起因して生じた利用者の損害については、区は賠償の責めを負わないものとする。

(平12条例86・追加)

(区立自転車駐車場の休場日)

第26条 区立自転車駐車場の休場日は、設けないものとする。ただし、指定管理者は、区立自転車駐車場の管理上必要と認めるときは、臨時に休場日を設けることができる。

(平12条例86・追加、令2条例54・一部改正)

(利用料金)

第27条 区長は、指定管理者が管理する区立自転車駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、当該指定管理者にその収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表第3に定める額を超えない範囲において、指定管理者が区長の承認を得て、これを定める。

(平12条例86・追加、平15条例42・平21条例23・一部改正、令2条例54・旧第28条繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第28条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(令2条例54・追加)

(利用料金の還付)

第28条の2 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(令2条例54・追加)

(利用の取消し等)

第28条の3 指定管理者は、区立自転車駐車場を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用の条件に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。

3 区長は、第1項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(令2条例54・追加)

第4章 自転車駐車場の附置義務

(平10条例32・全改)

(区域の指定)

第29条 法第5条第4項の規定に基づき条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、江東区内の全域とする。

(平10条例32・全改、平12条例86・旧第20条繰下、平28条例51・一部改正)

(施設の新築の場合の自転車駐車場の設置)

第30条 指定区域内において、次の表の左欄に掲げる用途(以下「指定用途」という。)に供する施設で同表の中欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、同表の右欄により算定した規模の自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又は当該施設から50メートル以内に設置しなければならない。

施設の用途

施設の規模

自転車駐車場の規模

遊技場

店舗面積が200平方メートルを超えるもの

店舗面積に対して、10平方メートル(店舗面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては20平方メートル)ごとに1台

百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗及び飲食店

店舗面積が400平方メートルを超えるもの

店舗面積に対して、20平方メートル(店舗面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては40平方メートル)ごとに1台

銀行その他の金融機関

店舗面積が500平方メートルを超えるもの

店舗面積に対して、25平方メートル(店舗面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては50平方メートル)ごとに1台

スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設

運動場面積が500平方メートルを超えるもの

運動場面積に対して、25平方メートル(運動場面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては、50平方メートル)ごとに1台

学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設

教室面積が300平方メートルを超えるもの

教室面積に対して、15平方メートル(教室面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては、30平方メートル)ごとに1台

備考 この表の右欄により算定した自転車駐車場の規模に1台未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 前項の表における施設の用途の範囲並びに店舗面積、運動場面積及び教室面積(以下「店舗面積等」という。)の算定方法は、規則で定める。

(平10条例32・一部改正、平12条例86・旧第21条繰下、平21条例23・一部改正)

(混合用途施設に係る自転車駐車場の規模)

第31条 前条第1項の表の左欄に掲げる2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)の新築については、当該用途ごとに同表の右欄により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上である場合に、その合計した自転車駐車場の規模を同表の右欄により算定した自転車駐車場の規模とみなして同条の規定を適用する。

2 混合用途施設で各用途の店舗面積等の合計が5,000平方メートルを超えるものについて前条第1項の規定を適用する場合において、同項の表の右欄中「5,000平方メートル」とあるのは、遊技場の項から銀行その他の金融機関の項までの規定にあっては「当該店舗面積に、5,000平方メートルが各用途の店舗面積等の合計に占める割合を乗じて得た面積」と、スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設の項にあっては「当該運動場面積に、5,000平方メートルが各用途の店舗面積等の合計に占める割合を乗じて得た面積」と、学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設の項にあっては「当該教室面積に、5,000平方メートルが各用途の店舗面積等の合計に占める割合を乗じて得た面積」と読み替えるものとする。

(平10条例32・一部改正、平12条例86・旧第22条繰下)

(施設を増築する場合の自転車駐車場の設置)

第32条 指定区域内において次に掲げる増築をしようとする者は、当該増築後の施設(当該施設のうち当該施設の敷地が指定区域となる前に建築された部分を除く。)をすべて新築したものとみなして第30条の規定により算定した自転車駐車場の規模から、現にこの条例により設置されている規模を控除した規模の自転車駐車場を設置しなければならない。

(1) 指定用途に供する施設についての増築で、増築後の施設の規模が第30条第1項の表の中欄に掲げる規模となるもの又は指定用途に供する施設で同表の中欄に掲げる規模のものについての増築

(2) 増築後の施設が混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したものとみなして用途ごとに第30条第1項の表の右欄により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの

(平12条例86・旧第23条繰下・一部改正)

第33条 削除

(平28条例51)

(自転車駐車場の構造及び設備)

第34条 第30条から第32条までの規定により設置される自転車駐車場は、次に掲げる基準に該当するものでなければならない。ただし、特殊な装置を用いる自転車駐車場で区長が適当と認めるものについては、第1号を適用しないことができる。

(1) 自転車駐車場の規模は、1台につき1平方メートル以上であること。

(2) 利用者の安全が確保され、かつ、自転車が有効に駐車できるものであること。

(平12条例86・旧第25条繰下・一部改正)

(自転車駐車場の設置の届出)

第35条 第30条から第32条までの規定により自転車駐車場を設置する者は、あらかじめ規則で定めるところにより区長に届け出なければならない。届出事項を変更しようとする場合も同様とする。

(平12条例86・旧第26条繰下・一部改正)

(自転車駐車場の管理)

第36条 第30条から第32条までの規定により設置された自転車駐車場の所有者又は管理者(以下「管理者等」という。)は、当該自転車駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。

(平10条例32・一部改正、平12条例86・旧第28条繰下・一部改正)

(立入検査等)

第37条 区長は、第30条から前条までの規定を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車駐車場の管理者等から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして施設若しくは自転車駐車場に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平10条例32・一部改正、平12条例86・旧第29条繰下・一部改正、令2条例54・一部改正)

(措置命令)

第38条 区長は、第30条第31条第32条第34条又は第36条の規定に違反した者に対して、相当の期間を定めて自転車駐車場の設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した書面により行うものとする。

(平12条例86・旧第30条繰下・一部改正)

(公表)

第39条 区長は、前条の規定による措置の命令を受けた者がその命令に従わないときは、その旨及び命令の内容を公表することができる。

(平10条例32・追加、平12条例86・旧第30条の2繰下)

第5章 雑則

(関係機関との協議)

第40条 区長は、この条例に規定する施策を実施するために必要と認めるときは、警察署長、道路管理者、鉄道事業者その他関係機関と協議するとともに、その協力を要請することができる。

(平12条例86・旧第31条繰下)

(委任)

第41条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平12条例86・旧第32条繰下)

第6章 罰則

(罰則)

第42条 第38条第1項の規定による区長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。

2 第35条の規定に違反した者及び第37条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

(平12条例86・旧第33条繰下・一部改正、令2条例54・一部改正)

(両罰規定)

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金に処する。

(平12条例86・旧第34条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第46号で昭和60年11月1日から施行)

(中間省略)

(平成13年条例第29号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第57号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1 別表第2江東区立南砂三丁目公園内第三自転車駐車場の項を削る改正規定 公布の日

2 別表第2に江東区立住吉駅地下自転車駐車場の項を加える改正規定 平成15年3月19日

3 前2号に掲げる規定以外の規定 平成15年4月1日

(平成15年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び第19条の改正規定並びに第28条の改正規定(第1項として1項を加える部分を除く。)並びに別表第1の改正規定並びに別表第2中江東区立潮見駅自転車駐車場の項の次に江東区立潮見駅南自転車駐車場の項を加える改正規定、江東区立東大島駅自転車駐車場の項の次に江東区立東大島駅東自転車駐車場の項を加える改正規定及び江東区立新木場駅自転車駐車場の項の次に江東区立新木場駅南自転車駐車場の項を加える改正規定 平成16年1月1日

(2) 別表第2中江東区立門前仲町自転車駐車場の項を改める改正規定並びに江東区立門前仲町第二自転車駐車場の項を削る改正規定並びに江東区門前仲町第三自転車駐車場の項を改める改正規定並びに江東区立東陽町駅第二自転車駐車場の項中「東京都江東区南砂二丁目4番先から5番先まで」を「東京都江東区東陽二丁目5番」に改める改正規定並びに同項の次に江東区立東陽町駅第三自転車駐車場の項及び江東区立東陽町駅第四自転車駐車場の項を加える改正規定 平成16年4月1日

(3) 別表第2江東区立豊洲駅自転車駐車場の項の次に江東区立豊洲三丁目自転車駐車場の項を加える改正規定 規則で定める日

(平成16年規則第49号で平成16年10月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の江東区自転車放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく江東区立豊洲三丁目自転車駐車場、江東区立東陽町駅第三自転車駐車場及び江東区立東陽町駅第四自転車駐車場の利用申請の受付その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例別表第1の規定は、平成16年4月1日以後に徴収する撤去等に要した費用について適用し、同日前に徴収する撤去等に要した費用については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前になされた江東区立自転車駐車場の管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、新条例第27条の2の規定によりなされたものとみなす。

5 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例(以下「旧条例」という。)第27条の規定によりその管理に関する業務を受託している者は、新条例第27条の2の規定により選定されたものとみなす。

6 前項の場合において、旧条例第27条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成16年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成16年条例第37号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第2江東区立潮見駅南自転車駐車場の項の次に江東区立東京テレポート駅自転車駐車場の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第10号で平成17年4月1日から施行)

(平成18年条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第40号)

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に撤去する自転車の撤去等に要した費用について適用し、施行日前に撤去した自転車の撤去等に要した費用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の規定に基づく江東区立豊洲駅地下自転車駐車場及び江東区立住吉駅自転車駐車場の利用申請の受付その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年条例第51号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の規定に基づく江東区立国際展示場駅自転車駐車場及び江東区立有明駅自転車駐車場の利用申請の受付その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年条例第54号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第15条の2、第23条関係)

(平成12条例44・全改、平15条例42・平25条例23・令2条例54・一部改正)

自転車及び自動二輪車の撤去等に要した費用

1台につき4,000円(原動機付自転車及び自動二輪車にあっては1台につき5,000円)

別表第2(第16条関係)

(平13条例29・全改、平14条例57・平15条例42・平16条例37・平18条例38・平21条例23・平21条例40・平25条例23・平26条例21・平29条例13・令元条例44・一部改正)

名称

位置

江東区立清澄白河駅地下自転車駐車場

東京都江東区清澄三丁目3番先

江東区立森下駅自転車駐車場

東京都江東区森下一丁目12番4号

江東区立森下駅第二自転車駐車場

東京都江東区新大橋三丁目8番7号

江東区立森下駅地下自転車駐車場

東京都江東区森下二丁目30番7号先

江東区立門前仲町黒船橋自転車駐車場

東京都江東区門前仲町一丁目1番先

江東区立門前仲町駅自転車駐車場

東京都江東区門前仲町二丁目10番4号先

江東区立門前仲町駅第二自転車駐車場

東京都江東区富岡一丁目18番先

東京都江東区冬木1番先

江東区立越中島駅自転車駐車場

東京都江東区越中島二丁目2番先

江東区立豊洲駅地下自転車駐車場

東京都江東区豊洲二丁目2番先

江東区立豊洲三丁目自転車駐車場

東京都江東区豊洲三丁目3番

江東区立東雲駅自転車駐車場

東京都江東区東雲二丁目8番11号

江東区立東雲駅第二自転車駐車場

東京都江東区東雲二丁目15番15号

江東区立国際展示場駅自転車駐車場

東京都江東区有明三丁目7番先

江東区立有明駅自転車駐車場

東京都江東区有明三丁目8番先

江東区立辰巳駅西口自転車駐車場

東京都江東区辰巳一丁目1番40号

江東区立辰巳駅東口自転車駐車場

東京都江東区辰巳一丁目12番先

江東区立潮見駅自転車駐車場

東京都江東区潮見二丁目6番

江東区立潮見駅南自転車駐車場

東京都江東区潮見二丁目7番

江東区立東京テレポート駅自転車駐車場

東京都江東区青海一丁目2番1号

江東区立住吉駅地下自転車駐車場

東京都江東区住吉二丁目7番地

江東区立住吉駅自転車駐車場

東京都江東区住吉二丁目7番8号

東京都江東区住吉二丁目22番1号

江東区立木場平木橋自転車駐車場

東京都江東区木場一丁目4番先

江東区立木場舟木橋自転車駐車場

東京都江東区木場二丁目18番21号

江東区立木場自転車駐車場

東京都江東区木場二丁目20番1号

江東区立木場第二自転車駐車場

東京都江東区木場二丁目21番4号

江東区立木場沢海橋自転車駐車場

東京都江東区東陽三丁目1番5号

江東区立東陽町駅自転車駐車場

東京都江東区東陽四丁目5番17号

江東区立東陽町駅第二自転車駐車場

東京都江東区東陽二丁目5番

江東区立東陽町駅第三自転車駐車場

東京都江東区東陽四丁目11番先から東陽七丁目1番先まで

東京都江東区東陽五丁目30番先から東陽六丁目3番先まで

江東区立東陽町駅第四自転車駐車場

東京都江東区東陽四丁目2番先

江東区立亀戸駅北口第一自転車駐車場

東京都江東区亀戸二丁目21番1号

東京都江東区亀戸二丁目18番12号

江東区立亀戸駅北口第二自転車駐車場

東京都江東区亀戸二丁目20番

東京都江東区亀戸五丁目1番1号先

江東区立亀戸駅北口第三自転車駐車場

東京都江東区亀戸一丁目41番2号

江東区立亀戸駅東口自転車駐車場

東京都江東区亀戸六丁目62番5号

江東区立亀戸駅東口第二自転車駐車場

東京都江東区亀戸五丁目1番

江東区立西大島駅自転車駐車場

東京都江東区大島四丁目2番8号

江東区立西大島駅第二自転車駐車場

東京都江東区大島四丁目5番1号

江東区立大島駅地下自転車駐車場

東京都江東区大島五丁目10番10号

江東区立大島駅自転車駐車場

東京都江東区大島六丁目9番16号

江東区立東大島駅前自転車駐車場

東京都江東区大島九丁目3番先

江東区立東大島駅自転車駐車場

東京都江東区大島九丁目3番14号

江東区立東大島駅東自転車駐車場

東京都江東区大島九丁目9番

江東区立南砂町駅西口自転車駐車場

東京都江東区南砂三丁目9番先

江東区立南砂町駅地下自転車駐車場

東京都江東区南砂三丁目14番

江東区立南砂町駅自転車駐車場

東京都江東区南砂三丁目14番21号

江東区立南砂三丁目公園内自転車駐車場

東京都江東区南砂三丁目14番21号

江東区立南砂三丁目公園内第二自転車駐車場

東京都江東区南砂三丁目14番21号

江東区立南砂三丁目公園内第三自転車駐車場

東京都江東区南砂三丁目14番21号

江東区立新砂あゆみ公園内自転車駐車場

東京都江東区新砂三丁目3番6号

江東区立新木場駅南自転車駐車場

東京都江東区新木場一丁目5番

別表第3(第27条関係)

(令2条例54・追加)

利用区分

金額

時間利用

自転車

利用開始から24時間以内300円

自動二輪車

利用開始から24時間以内400円

1日利用

自転車(原動機付自転車を除く。)

日額150円

原動機付自転車

日額300円

自動二輪車

日額400円

定期利用

自転車(原動機付自転車を除く。)

月額2,000円

原動機付自転車

月額4,000円

自動二輪車

月額6,000円

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例

昭和60年10月11日 条例第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第12章 自転車・車
沿革情報
昭和60年10月11日 条例第28号
平成10年 条例第32号
平成10年 条例第50号
平成12年 条例第44号
平成12年 条例第86号
平成13年 条例第29号
平成14年12月18日 条例第57号
平成15年12月15日 条例第42号
平成16年12月15日 条例第37号
平成18年3月31日 条例第38号
平成21年3月30日 条例第23号
平成21年10月27日 条例第40号
平成25年3月12日 条例第23号
平成26年6月30日 条例第21号
平成28年12月15日 条例第51号
平成29年3月14日 条例第13号
令和元年10月21日 条例第44号
令和2年12月15日 条例第54号