○あき地の管理の適正化に関する条例施行規則
昭和46年3月9日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、あき地の管理の適正化に関する条例(昭和45年12月江東区条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(履行期限)
第4条 条例第5条の規定に基づく雑草除去の履行期限は、20日以内とする。ただし、区長は、緊急な措置をとる必要があると認めるときは、期限を短縮することができる。
(平28規則43・一部改正)
(費用)
第7条 前条の規定に基づき、雑草除去の委託を申し込む者は、当該申込みの際、委託料を納付しなければならない。ただし、区長が特別の事由があると認めるときは、受託後に委託料を納付させることができる。
2 前項の規定による委託料は、実費とする。
(昭50規則17・昭56規則13・昭59規則1・平9規則6・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
(平28規則43・旧第1号様式・一部改正)
略
別記第2号様式(第3条関係)
(平28規則43・全改)
略
別記第3号様式(第5条関係)
(平28規則43・旧第3号様式・一部改正)
略
別記第4号様式(第6条関係)
(平28規則43・旧第4号様式・一部改正)
略