○あき地の管理の適正化に関する条例施行規則

昭和46年3月9日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、あき地の管理の適正化に関する条例(昭和45年12月江東区条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勧告書)

第2条 条例第4条の規定に基づく勧告は、雑草除去勧告書(別記第1号様式)によるものとする。

(命令書)

第3条 条例第5条の規定に基づく命令は、雑草除去命令書(別記第2号様式)によるものとする。

(履行期限)

第4条 条例第5条の規定に基づく雑草除去の履行期限は、20日以内とする。ただし、区長は、緊急な措置をとる必要があると認めるときは、期限を短縮することができる。

(身分証明書)

第5条 条例第7条の規定に基づく立入調査等を行なう職員は、身分証明書(別記第3号様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平28規則43・一部改正)

(委託)

第6条 条例第8条の規定に基づき、あき地の所有者または管理者が雑草の除去を委託しようとするときは、雑草除去委託申込書(別記第4号様式)により、区長に申し込まなければならない。

(費用)

第7条 前条の規定に基づき、雑草除去の委託を申し込む者は、当該申込みの際、委託料を納付しなければならない。ただし、区長が特別の事由があると認めるときは、受託後に委託料を納付させることができる。

2 前項の規定による委託料は、実費とする。

(昭50規則17・昭56規則13・昭59規則1・平9規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成28年規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

(平28規則43・旧第1号様式・一部改正)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(平28規則43・全改)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

(平28規則43・旧第3号様式・一部改正)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

(平28規則43・旧第4号様式・一部改正)

 略

あき地の管理の適正化に関する条例施行規則

昭和46年3月9日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第10章 環境・ごみ/第3節 美化推進活動
沿革情報
昭和46年3月9日 規則第3号
昭和48年 規則第19号
昭和49年 規則第17号
昭和50年 規則第17号
昭和56年 規則第13号
昭和59年 規則第1号
昭和64年 規則第57号
平成9年 規則第6号
平成28年3月30日 規則第43号