○江東区環境基本条例施行規則

平成11年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区環境基本条例(平成10年12月江東区条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(審議会の委員)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する14名以内の委員をもって組織する。

(1) 区議会議員

(2) 学識経験者

(3) 区民

(4) 事業者

(平20規則29・全改)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員が互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会から付託された事項について調査研究するため、専門委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 委員会の委員長は、会長が指名する。

4 委員会は、委員長が招集する。

5 委員長は、委員会の調査研究を補佐するため、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(平21規則63・一部改正)

(部会)

第8条 委員会にその所掌事務を分掌させるため、部会を置くことができる。

2 部会長及び部会の構成員は、委員長が指名する。

3 部会長は、必要があると認めるときは、部会を招集し、会務を総理する。

(平21規則63・追加)

(幹事)

第9条 審議会に幹事を置き、区長が区職員のうちから任命する。

2 幹事は、会長の命を受けて会務に従事する。

(平21規則63・旧第8条繰下)

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、環境清掃部温暖化対策課において処理する。

(平21規則63・旧第9条繰下、平22規則22・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

(平21規則63・旧第10条繰下、平22規則22・一部改正)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

江東区環境基本条例施行規則

平成11年3月31日 規則第21号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第10章 環境・ごみ/第1節
沿革情報
平成11年3月31日 規則第21号
平成13年10月29日 規則第55号
平成20年3月31日 規則第29号
平成21年10月1日 規則第63号
平成22年4月1日 規則第22号