○江東区環境基本条例施行規則
平成11年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区環境基本条例(平成10年12月江東区条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(審議会の委員)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する14名以内の委員をもって組織する。
(1) 区議会議員
(2) 学識経験者
(3) 区民
(4) 事業者
(平20規則29・全改)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会から付託された事項について調査研究するため、専門委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。
3 委員会の委員長は、会長が指名する。
4 委員会は、委員長が招集する。
5 委員長は、委員会の調査研究を補佐するため、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(平21規則63・一部改正)
(部会)
第8条 委員会にその所掌事務を分掌させるため、部会を置くことができる。
2 部会長及び部会の構成員は、委員長が指名する。
3 部会長は、必要があると認めるときは、部会を招集し、会務を総理する。
(平21規則63・追加)
(幹事)
第9条 審議会に幹事を置き、区長が区職員のうちから任命する。
2 幹事は、会長の命を受けて会務に従事する。
(平21規則63・旧第8条繰下)
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、環境清掃部温暖化対策課において処理する。
(平21規則63・旧第9条繰下、平22規則22・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
(平21規則63・旧第10条繰下、平22規則22・一部改正)
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。