○江東区大気汚染障害者認定審査会条例

昭和50年3月17日

条例第15号

(設置)

第1条 大気汚染障害者の認定を区長が行うための附属機関として、江東区大気汚染障害者認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、区長の諮問に応じ、大気汚染障害者の認定に係る必要な調査審議を行い、区長に意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審査会は、医学に関し学識経験のある者のうちから、区長が委嘱する委員10人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、会長が招集する

(会議)

第6条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

江東区大気汚染障害者認定審査会条例

昭和50年3月17日 条例第15号

(昭和50年3月17日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第15号