○江東区公害健康被害診療報酬審査会条例

昭和50年3月17日

条例第17号

(設置)

第1条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第23条第1項の規定に基づく診療内容及び診療報酬の審査の適正かつ円滑な運営を図るため、区長の附属機関として、江東区公害健康被害診療報酬審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(昭62条例43・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、委員7人以内をもつて組織する。

2 委員は、医師及び薬剤師のうちから区長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、会長が招集する。

(会議)

第6条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第43号)

この条例は、昭和63年3月1日から施行する。

江東区公害健康被害診療報酬審査会条例

昭和50年3月17日 条例第17号

(昭和62年1月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第17号
昭和62年 条例第43号