○江東区公害健康被害認定審査会条例
昭和50年3月17日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第45条第3項の規定に基づき、江東区公害健康被害認定審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(昭62条例42・平26条例7・一部改正)
(組織)
第2条 審査会は、委員15人以内をもって組織する。
(平26条例7・追加)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例7・旧第2条繰下)
(会長及び副会長)
第4条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平26条例7・旧第3条繰下・一部改正)
(招集)
第5条 審査会は、会長が招集する。
(平26条例7・旧第4条繰下)
(会議)
第6条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平26条例7・旧第5条繰下・一部改正)
(委員以外の者の出席等)
第7条 審査会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(平26条例7・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
(平26条例7・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第42号)
この条例は、昭和63年3月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。