○江東区臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日

規則第25号

(衛生検査所登録証明書)

第1条 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「規則」という。)第13条の規定による登録証明書は、別記第1号様式による。

(平18規則63・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素備付届)

第2条 規則第17条の2第1項の規定による届け書は、別記第2号様式による。

(平18規則63・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届)

第3条 規則第17条の2第2項の規定による届け書は、別記第3号様式による。

(平18規則63・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素に関する変更届)

第4条 規則第17条の2第3項の規定による届け書は、別記第4号様式による。

(平18規則63・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素廃止届)

第5条 規則第17条の2第4項の規定による届け書は、別記第5号様式による。

(平18規則63・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届)

第6条 規則第17条の2第4項の規定による届け書は、別記第6号様式による。

(平18規則63・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(昭和45年東京都規則第251号)によりなされた衛生検査所に関する届出は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則施行の際、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則によって作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成18年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(令和3年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第1条関係)

(令3規則47・全改)

 略

別記第2号様式(第2条関係)

(令3規則47・全改)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

(令3規則47・全改)

 略

別記第4号様式(第4条関係)

(令3規則47・全改)

 略

別記第5号様式(第5条関係)

(令3規則47・全改)

 略

別記第6号様式(第6条関係)

(令3規則47・全改)

 略

江東区臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日 規則第25号

(令和3年7月6日施行)