○江東区感染症の診査に関する協議会条例

平成11年3月15日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、江東区感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19条例13・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる者につき、区長が任命する委員8人以内で組織する。

(1) 法第6条第12項に規定する感染症指定医療機関(以下「感染症指定医療機関」という。)の医師 2人以内

(2) 感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く。) 2人以内

(3) 法律に関し学識経験を有する者 2人以内

(4) 医療及び法律以外の学識経験を有する者 2人以内

(平19条例13・平20条例33・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、前項の規定にかかわらず、協議会の意見を聴いて委員を解任することができる。

(委員長)

第4条 協議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(招集)

第5条 協議会は、江東区保健所長が招集する。

(平12条例42・一部改正)

(定足数及び表決数)

第6条 協議会は、第2条第1号及び第2号に掲げる委員についてはそれぞれ1人以上、同条第3号及び第4号に掲げる委員についてはいずれか1人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平19条例13・一部改正)

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(協議会の庶務)

第8条 協議会の庶務は、江東区保健所において処理する。

(平12条例42・一部改正)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第42号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(結核の診査に関する協議会条例の廃止)

2 江東区結核の診査に関する協議会条例(昭和50年3月江東区条例第21号)は、廃止する。

(平成20年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

江東区感染症の診査に関する協議会条例

平成11年3月15日 条例第14号

(平成20年12月15日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
平成11年3月15日 条例第14号
平成12年 条例第42号
平成19年3月9日 条例第13号
平成20年12月15日 条例第33号