○江東区感染症の診査に関する協議会条例
平成11年3月15日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、江東区感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19条例13・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる者につき、区長が任命する委員8人以内で組織する。
(1) 法第6条第12項に規定する感染症指定医療機関(以下「感染症指定医療機関」という。)の医師 2人以内
(2) 感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く。) 2人以内
(3) 法律に関し学識経験を有する者 2人以内
(4) 医療及び法律以外の学識経験を有する者 2人以内
(平19条例13・平20条例33・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、前項の規定にかかわらず、協議会の意見を聴いて委員を解任することができる。
(委員長)
第4条 協議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(招集)
第5条 協議会は、江東区保健所長が招集する。
(平12条例42・一部改正)
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平19条例13・一部改正)
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、江東区保健所において処理する。
(平12条例42・一部改正)
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第42号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(結核の診査に関する協議会条例の廃止)
2 江東区結核の診査に関する協議会条例(昭和50年3月江東区条例第21号)は、廃止する。
附則(平成20年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。