○江東区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則
平成11年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平19規則33・一部改正)
(積極的疫学調査等命令書)
第1条の2 法第15条第8項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定により質問又は調査に応ずべきことの命令を行うとき、又は行ったときは、積極的疫学調査等命令書(別記第1号様式)により通知しなければならない。
(令7規則51・追加)
(検体提出等勧告書)
第1条の3 法第16条の3第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び法第44条の11第1項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告を行うとき、又は行ったときは、検体提出等勧告書(別記第1号の2様式)により通知しなければならない。
(令7規則51・追加)
(検体採取措置書)
第1条の4 法第16条の3第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び法第44条の11第3項の規定により検体採取の措置を行うとき、又は行ったときは、検体採取措置書(別記第1号の3様式)により通知しなければならない。
(令7規則51・追加)
(健康診断勧告書)
第2条 法第17条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び法第45条第1項の規定により健康診断の勧告を行うとき、又は行ったときは、健康診断勧告書(別記第1号の4様式)により通知しなければならない。
(平20規則28・令7規則51・一部改正)
(健康診断措置書)
第3条 法第17条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び法第45条第2項の規定による健康診断の措置を行うとき、又は行ったときは、健康診断措置書(別記第2号様式)により通知しなければならない。
(平20規則28・令7規則51・一部改正)
(就業制限等通知書)
第4条 法第18条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による患者への感染症患者等の届出、就業制限等の通知は、就業制限等通知書(別記第3号様式)により行わなければならない。
(平20規則28・令7規則51・一部改正)
(入院勧告書)
第5条 法第19条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第26条において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び法第46条第1項の規定により入院の勧告を行うとき、又は行ったときは、入院勧告書(別記第4号様式)により通知しなければならない。
(平20規則28・令7規則51・一部改正)
(入院措置書)
第6条 法第19条第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第26条において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び法第46条第2項の規定により入院の措置を行うとき、又は行ったときは、入院措置書(別記第5号様式)により通知しなければならない。
(平19規則33・平20規則28・令7規則51・一部改正)
(入院の延長勧告書)
第7条 法第20条第1項及び第4項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第26条において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに法第46条第4項の規定により入院の延長勧告を行うとき、又は行ったときは、入院の延長勧告書(別記第6号様式)により通知しなければならない。
(平20規則28・令7規則51・一部改正)
(入院の延長措置書)
第8条 法第20条第2項及び第4項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第26条において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに法第46条第4項の規定により入院の延長措置を行うとき、又は行ったときは、入院の延長措置書(別記第7号様式)により通知しなければならない。
(平20規則28・令7規則51・一部改正)
(検体提出等命令書)
第8条の2 法第26条の3第1項及び法第26条の4第1項の規定(これらの規定が、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに法第50条第1項の規定による検体若しくは感染症の病原体の提出若しくは検体採取の命令を行うとき、又は行ったときは、検体提出等命令書(別記第7号の2様式)により通知しなければならない。
(令7規則51・追加)
(検体収去等措置書)
第8条の3 法第26条の3第3項及び法第26条の4第3項の規定(これらの規定が、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに法第50条第1項の規定による検体若しくは感染症の病原体の無償での収去若しくは検体採取の措置を行うとき、又は行ったときは、検体収去等措置書(別記第7号の3様式)により通知しなければならない。
(令7規則51・追加)
(消毒等措置命令書)
第9条 法第27条第1項及び法第29条第1項の規定(これらの規定が、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに法第50条第1項の規定による感染症の病原体に汚染された場所等の消毒並びに感染症の病原体に汚染された物件等の移動の制限及び禁止、消毒並びに廃棄の命令を行うときは、消毒等措置命令書(別記第8号様式)により通知しなければならない。
(平20規則28・令7規則51・一部改正)
2 法第37条の2第1項の規定による結核患者の医療に要する費用の公費負担の申請は、結核医療費公費負担・東京都医療費助成申請書(別記第10号様式)によるものとする。
3 前2項の申請書の作成に際し、患者の病状等やむを得ない事由により、当該患者又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)が申請書を作成できない場合は、当該患者の入院に係る勧告又は措置を行った保健所又は入院先の感染症指定医療機関は、患者又はその保護者の同意に基づき申請書の作成を代行することができる。
5 法第37条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による、患者若しくはその配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「患者等」という。)の負担(以下「自己負担」という。)の額は、別表に定めるところにより区長が認定する。
7 区長は、特別の事情があると認めるときは、第5項の認定による自己負担額を変更し、又は請求を猶予することができる。
(平12規則81・追加、平19規則33・平20規則28・令7規則51・一部改正)
(平19規則33・追加、平20規則28・一部改正)
(住所の変更)
第12条 法第37条の2第1項の申請に基づき医療に要する費用について公費負担することを決定された患者が住所を変更したときは、住所変更届(別記第16号様式)を患者の居住地を管轄する保健所長に提出するものとする。
(平19規則33・追加、平20規則28・一部改正)
(医療機関の変更届)
第13条 省令第20条の3第5項の規定による医療機関の変更の届出は、医療機関変更届(別記第17号様式)によるものとする。
(平19規則33・追加、平20規則28・一部改正)
(医療内容の変更申請)
第14条 結核患者又はその保護者は、法第37条の2第1項の申請に基づき公費負担することを決定された医療のうち病院又は診療所への収容期間を変更しようとするときは、医療内容(収容期間)変更申請書(別記第18号様式)により患者の居住地を管轄する保健所長に申請するものとする。
(平19規則33・追加、平20規則28・一部改正)
(結核指定医療機関の指定の申請書)
第15条 法第38条第2項の規定による結核指定医療機関の指定の申請は、結核指定医療機関指定申請書(別記第19号様式)によるものとする。
(平24規則20・追加)
(結核指定医療機関指定書の交付)
第16条 区長は、法第38条第2項の規定による結核指定医療機関の指定をするときは、申請者に対し、結核指定医療機関指定書(別記第20号様式)を交付するものとする。
(平24規則20・追加)
(結核指定医療機関の辞退)
第17条 法第38条第10項の規定による結核指定医療機関の辞退の届出は、結核指定医療機関辞退届(別記第21号様式)によるものとする。
(平24規則20・追加、令7規則51・一部改正)
(1) 名称の変更
(2) 所在地の変更
(3) 開設者の氏名及び住所の変更
(平24規則20・追加)
(療養費の支給申請)
第19条 法第42条第1項に規定する申請は療養費支給申請書(別記第23号様式)により、法第44条の9第1項の規定により準用される法第42条第1項に規定する申請、法第8条各項の規定により適用される法第42条第1項に規定する申請及び法第53条第1項の規定により適用される法第42条第1項に規定する申請は療養費支給申請書(別記第23号の2様式)によるものとする。
(平12規則81・追加、平19規則33・旧第11条繰下・一部改正、平20規則28・一部改正、平24規則20・旧第15条繰下・一部改正、令7規則51・一部改正)
(報告又は協力の求め)
第20条 法第44条の3第1項及び法第50条の2第1項の規定により報告又は協力の求めを行うとき、又は行ったときは、報告又は協力の要請書(別記第25号様式)により通知しなければならない。
2 法第44条の3第2項及び法第50条の2第2項の規定により報告又は協力の求めを行うとき、又は行ったときは、報告又は協力の要請書(別記第26号様式)により通知しなければならない。
(令7規則51・追加)
(新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者等の医療費の公費負担)
第21条 法第44条の3の2第1項及び法第50条の3第1項に規定する申請は医療費公費負担申請書(別記第27号様式)により、法第44条の9第1項の規定により準用される法第44条の3の2第1項及び法第8条第2項又は第3項の規定により適用される法第44条の3の2第1項に規定する申請は医療費公費負担申請書(別記第27号の2様式)によるものとする。
2 前項の規定による申請書の作成に際し、患者の病状等やむを得ない事由により、当該患者又はその保護者が申請書を作成できない場合は、当該患者に対して外出しないことの協力を求めた保健所又は医療を行った第二種協定指定医療機関は、当該患者又はその保護者の同意に基づき申請書の作成を代行することができる。
4 法第44条の3の2第2項(法第44条の9第1項の規定により準用される場合を含む。)及び法第50条の3第2項の規定による患者等の自己負担の額は、別表に定めるところにより区長が認定する。
6 区長は、特別の事情があると認めるときは、第4項の認定による自己負担額を変更し、又は請求を猶予することができる。
(令7規則51・追加)
(新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者等の療養費の支給の申請)
第22条 法第44条の3の3第1項及び法第50条の4第1項に規定する申請は療養費支給申請書(別記第29号様式)により、法第44条の9第1項の規定により準用される法第44条の3の3及び法第8条第2項又は第3項の規定により適用される法第44条の3の3第1項に規定する申請は療養費支給申請書(別記第29号の2様式)によるものとする。
(令7規則51・追加)
(病院管理者の行う届出)
第23条 法第53条の11の規定による病院管理者の行う届出は、入退院結核患者届出票(別記第31号様式)によるものとする。
(平19規則33・追加、平20規則28・一部改正、平24規則20・旧第16条繰下・一部改正、令7規則51・旧第20条繰下・一部改正)
(結核登録票)
第24条 法第53条の12の結核登録票は、別記第32号様式によるものとする。
(平24規則20・追加、令7規則51・旧第21条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(東京都江東区性病予防法施行細則の廃止)
2 東京都江東区性病予防法施行細則(昭和50年3月規則第47号)は、廃止する。
附則(平成12年規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(江東区結核予防法施行細則の廃止)
2 江東区結核予防法(昭和50年3月規則第50号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年規則第42号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第51号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)別表の規定は、令和元年6月1日以後の入院(法第19条若しくは第20条(これらの規定が、法第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第26条において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は法第46条の規定による入院をいう。以下同じ。)に係る自己負担(新規則第10条第5項の自己負担をいう。以下同じ。)の額について適用し、同日前の入院に係る自己負担の額の認定については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、令和元年6月1日において現に入院している患者であって、この規則の施行に伴い新たに当該入院に係る自己負担が生じることとなるものに係る当該自己負担の額の認定については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区死体解剖保存法施行細則、江東区理容師法施行条例施行規則、江東区美容師法施行条例施行規則、江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則及び江東区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表 認定基準(第10条、第21条関係)
(令元規則72・全改、令7規則51・一部改正)
1 法第37条第2項(法第44条の3の2第2項において準用する場合、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第50条の3第2項において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の患者の自己負担額は、月額によって決定するものとし、その額は、当該患者並びにその配偶者及び当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹をいう。)について、法第19条、法第20条(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)若しくは法第46条の規定による入院のあった月又は法第44条の3第2項若しくは法第50条の2第2項の規定による外出しないことの協力の求めのあった月の属する年度(当該月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第266号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「所得割」という。)の額を合算した額を基礎として、次表により認定した額とする。
所得割の額の合算額(年額) | 自己負担額(月額) |
56万4,000円以下 | 0円 |
56万4,000円超 | 2万円。ただし、要した医療費の額から他の法律により給付を受けることができる額(法第39条に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が、2万円に満たない場合はその額 |
2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。
(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(2) 当該患者又はその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(3) 当該患者又はその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、次のア又はイに定めるとおりとする。
ア 同法第295条第1項第2号の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は0とする。
イ アに該当しない者である場合は、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
3 月の中途で公費負担を開始し、又は終了する場合は、その月の自己負担額の認定に当たっては、日割計算をするものとし、1の表中「2万円」とあるのは、「2万円をその月の実日数で除して得た額にその月中の公費負担の期間の日数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。この場合において、1円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てる。
4 当該患者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合には、所管の福祉事務所長の証明により、自己負担をさせないものとする。
別記第1号様式(第1条の2関係)
(令7規則51・全改)
略
別記第1号の2様式(第1条の3関係)
(令7規則51・追加)
略
別記第1号の3様式(第1条の4関係)
(令7規則51・追加)
略
別記第1号の4様式(第2条関係)
(令7規則51・追加)
略
別記第2号様式(第3条関係)
(令7規則51・全改)
略
別記第3号様式(第4条関係)
(令7規則51・全改)
略
別記第4号様式(第5条関係)
(令7規則51・全改)
略
別記第5号様式(第6条関係)
(令7規則51・全改)
略
別記第6号様式(第7条関係)
(令7規則51・全改)
略
別記第7号様式(第8条関係)
(令7規則51・全改)
略
別記第7号の2様式(第8条の2関係)
(令7規則51・追加)
略
別記第7号の3様式(第8条の3関係)
(令7規則51・追加)
略
別記第8号様式(第9条関係)
(令7規則51・全改)
略
別記第9号様式(第10条関係)
(令7規則51・全改)
略
別記第9号の2様式(第10条関係)
(令7規則51・追加)
略
別記第10号様式(第10条関係)
(令7規則51・全改)
略
別記第11号様式(第10条関係)
(令7規則51・全改)
略
別記第12号様式(第10条関係)
(令7規則51・全改)
略
別記第13号様式(第10条関係)
(令7規則51・全改)
略
別記第14号様式(第11条関係)
(平24規則20・全改)
略
別記第15号様式(第11条関係)
(平24規則20・全改)
略
別記第16号様式(第12条関係)
(平24規則20・全改)
略
別記第17号様式(第13条関係)
(平24規則20・全改)
略
別記第18号様式(第14条関係)
(平24規則20・全改)
略
別記第19号様式(第15条関係)
(平24規則20・追加、平26規則51・令6規則91・一部改正)
略
別記第20号様式(第16条関係)
(平24規則20・追加)
略
別記第21号様式(第17条関係)
(平24規則20・追加、令6規則91・一部改正)
略
別記第22号様式(第18条関係)
(平24規則20・追加、令6規則91・一部改正)
略
別記第23号様式(第19条関係)
(令7規則51・全改)
略
別記第23号の2様式(第19条関係)
(令7規則51・追加)
略
別記第24号様式(第19条関係)
(令7規則51・全改)
略
別記第25号様式(第20条関係)
(令7規則51・全改)
略
別記第26号様式(第20条関係)
(令7規則51・追加)
略
別記第27号様式(第21条関係)
(令7規則51・追加)
略
別記第27号の2様式(第21条関係)
(令7規則51・追加)
略
別記第28号様式(第21条関係)
(令7規則51・追加)
略
別記第29号様式(第22条関係)
(令7規則51・追加)
略
別記第29号の2様式(第22条関係)
(令7規則51・追加)
略
別記第30号様式(第22条関係)
(令7規則51・追加)
略
別記第31号様式(第23条関係)
(令7規則51・追加)
略
別記第32号様式(第24条関係)
(平24規則20・追加、平28規則32・平31規則37・一部改正、令7規則51・旧別記第26号様式繰下・一部改正)
略