○江東区死体解剖保存法施行細則

平成12年3月31日

規則第48号

死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定により死体の全部又は一部の保存の許可を受けようとする者は、別記様式による申請書を提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和6年規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区死体解剖保存法施行細則、江東区理容師法施行条例施行規則、江東区美容師法施行条例施行規則、江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則及び江東区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(令6規則91・一部改正)

 略

江東区死体解剖保存法施行細則

平成12年3月31日 規則第48号

(令和6年10月31日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
平成12年3月31日 規則第48号
令和6年10月31日 規則第91号