○江東区死体解剖保存法施行細則
平成12年3月31日
規則第48号
死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定により死体の全部又は一部の保存の許可を受けようとする者は、別記様式による申請書を提出しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
第1号様式
略
平成12年3月31日 規則第48号
(平成12年3月31日施行)