○江東区毒物及び劇物取締法施行細則
平成12年3月31日
規則第47号
(趣旨)
第1条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)の施行について、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「政令」という。)、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則20・追加)
(書類の提出先)
第2条 法、政令及び省令に基づく書類のうち、次に掲げる申請書、届書及び返納する登録票は、保健所長を経由して、区長に提出しなければならない。
(1) 省令第2条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業登録申請書
(2) 省令第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業登録更新申請書
(3) 省令第5条の規定に基づく毒物劇物取扱責任者の設置届及び変更届
(4) 省令第11条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の廃止届及び変更届
(5) 省令第11条の2の規定に基づく毒物又は劇物販売業の登録票書換え交付申請書
(6) 省令第11条の3の規定に基づく毒物又は劇物販売業の登録票再交付申請書
(7) 政令第36条第3項又は政令第36条の2第1項の規定に基づき返納する登録票
(8) 省令第17条の規定に基づく登録が失効した場合の特定毒物所有品目及び数量届
(9) 省令第18条第2項の規定に基づく毒物劇物業務上取扱者届
(10) 省令第18条第3項の規定に基づく業務上取扱者の事業廃止届、毒物劇物取扱廃止届又は業務上取扱者届出事項変更届
(11) 省令第18条第4項の規定において準用する省令第5条の規定に基づく業務上取扱者の毒物劇物取扱責任者の設置届又は変更届
(平17規則20・旧本則・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。