○江東区狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平19規則45・追加)
(登録の申請及び鑑札の再交付の申請)
第2条 省令第3条に規定する犬の登録の申請書及び省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとするときの申請書は、犬の登録(鑑札再交付)注射済票交付(再交付)申請書(別記第1号様式)とする。
(平21規則6・全改)
(区長が定める鑑札)
第3条 省令第5条第1項ただし書の規定により区長が定める鑑札は、犬鑑札(別記第2号様式)とする。
(平21規則6・追加)
(犬の死亡の届出)
第4条 省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書は、犬の死亡届(別記第3号様式)とする。
(平19規則45・旧第2条繰下・一部改正、平21規則6・旧第3条繰下・一部改正、平29規則52・一部改正)
(登録事項の変更の届出)
第5条 省令第9条に規定する犬の登録事項の変更の届出書は、犬の登録事項変更届(別記第4号様式)とする。
(平19規則45・旧第3条繰下・一部改正、平21規則6・旧第4条繰下・一部改正)
(注射済票の交付及び再交付の申請)
第6条 省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとするとき及び省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとするときの申請書は、犬の登録(鑑札再交付)注射済票交付(再交付)申請書とする。
(平21規則6・全改・旧第5条繰下)
(区長が定める注射済票)
第7条 省令第12条第3項ただし書の規定により区長が定める注射済票は、注射済票(別記第5号様式)とする。
(平21規則6・追加・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区狂犬病予防法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成21年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成21年3月2日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区狂犬病予防法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条、第6条関係)
(平19規則45・平21規則6・一部改正)
略
別記第2号様式(第3条関係)
(平21規則6・追加)
略
別記第3号様式(第4条関係)
(平19規則45・一部改正、平21規則6・旧別記第2号様式繰下・一部改正)
略
別記第4号様式(第5条関係)
(平19規則45・一部改正、平21規則6・旧別記第3号様式繰下・一部改正)
略
別記第5号様式(第7条関係)
(平21規則6・追加・旧別記第4号様式繰下・一部改正)
略