○江東区保健所使用条例施行規則
昭和50年3月31日
規則第46号
(処置の申出等)
第1条 江東区保健所使用条例(昭和50年3月江東区条例第20号。以下「条例」という。)第1条の規定により、保健所において保健指導、試験検査その他治療上の処置を受けようとする者は、その旨を所長に申し出なければならない。
2 所長は、公衆衛生の向上及び増進を図るために必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、必要な処置を行うことができる。
(平19規則32・一部改正)
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による診療の使用料及び健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による診療に関し保険者と診療契約を締結したときの診療の使用料については、前項の規定によらないことができる。
(平12規則49・平19規則32・一部改正)
(平20規則9・一部改正)
(平20規則9・一部改正)
(追徴)
第5条 偽りその他不正の行為により使用料又は手数料の減免を受けた者は、その徴収すべき額までこれを追徴する。
(平7規則18・旧第6条繰上)
(特別処置)
第6条 区長は、必要があると認めたときは、官公署、団体その他のものからの委託を受けて保護指導又は治療上の処置を行うことができる。この場合の使用料、手数料その他の事項は、その都度定める。
(平7規則18・旧第7条繰上)
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成13年規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第56号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年規則第35号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第52号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区保健所使用条例施行規則別表第1試験検査料の款耳鼻咽喉科学的検査の項の規定は、平成16年7月1日以後に行う使用料の徴収について適用し、平成16年6月30日までに行った使用料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第41号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平30規則20・全改)
種別 | 項目 | 単位 | 額 | 備考 | |||
試験検査料 | 尿検査 | 尿中一般物質定性半定量検査 | 1回につき | 200円 |
| ||
血液学的検査 | 血液形態・機能検査 | 末梢血液一般検査 | 同 | 160円 | 採血料を含む。 | ||
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | 同 | 390円 | |||||
生化学的検査 | 血液化学検査 | γ―グルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT) | 同 | 80円 | 採血料を含む。 | ||
中性脂肪 | 同 | 80円 | |||||
HDL―コレステロール | 同 | 130円 | |||||
LDL―コレステロール | 同 | 140円 | |||||
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST) | 同 | 130円 | |||||
アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) | 同 | 130円 | |||||
呼吸循環機能検査 | 心電図検査 | 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 | 同 | 1,040円 |
| ||
水質試験 | 水質基準試験 | 定期試験 |
| 1回につき | 4,200円 | 証明書料を含む。 | |
精密試験 | 一般理化学試験及び細菌試験 | 同 | 23,800円 | ||||
トリハロメタン(5項目) | 同 | 12,500円 | |||||
消毒副生成物(12項目) | 同 | 39,000円 | |||||
トリクロロエチレン等3成分 | 同 | 12,500円 | |||||
細菌試験 | 同 | 2,500円 | |||||
食品衛生法(昭和22年法律第233号)に係る水質試験 | 同 | 24,000円 | 証明書料を含む。 | ||||
化学的試験 | 定性分析 | 複雑でないもの | 同 | 1,200円 | 証明書料を含む。 | ||
複雑なもの | 同 | 2,500円 | |||||
定量分析 | 複雑でないもの | 同 | 2,800円 | ||||
複雑なもの | 同 | 7,200円 | |||||
特に複雑なもの | 同 | 16,200円 | |||||
特殊なもの | 同 | 20,000円 | |||||
細菌試験 | 複雑でないもの | 同 | 2,600円 | 証明書料を含む。 | |||
複雑なもの | 同 | 2,800円 | |||||
特に複雑なもの | 同 | 15,000円 | |||||
エックス線診断料 | 写真撮影 | デジタル化処理したもの | 単純撮影 | 1連につき | 1,680円 | 診断料を含む。 |
別表第2 手数料(第2条関係)
(平12規則49・追加、平13規則26・一部改正)
種別 | 項目 | 単位 | 額 |
診断書料 | 診断書 | 1通につき | 1,500円 |
証明書料 | 証明書 | 同 | 300円 |
別記第1号様式(第3条関係)
(平20規則9・一部改正)
略
別記第2号様式(第4条関係)
(平20規則9・一部改正)
略