○江東区保健所使用条例施行規則

昭和50年3月31日

規則第46号

(処置の申出等)

第1条 江東区保健所使用条例(昭和50年3月江東区条例第20号。以下「条例」という。)第1条の規定により、保健所において保健指導、試験検査その他治療上の処置を受けようとする者は、その旨を所長に申し出なければならない。

2 所長は、公衆衛生の向上及び増進を図るために必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、必要な処置を行うことができる。

(平19規則32・一部改正)

(使用料等)

第2条 条例第2条の規定による使用料及び手数料は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による診療の使用料及び健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による診療に関し保険者と診療契約を締結したときの診療の使用料については、前項の規定によらないことができる。

3 前条第2項の処置により、前2項の規定による使用料及び手数料を徴収することが不適当と認められるものについては、区長がこれを定める。

(平12規則49・平19規則32・一部改正)

(減免申請)

第3条 条例第3条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、使用料・手数料減額免除申請書(別記第1号様式)に福祉事務所長又はこれに準ずる者の意見を添えて所長に申請し、その承認を受けなければならない。

(平20規則9・一部改正)

(徴収猶予申請)

第4条 条例第4条ただし書の規定により使用料又は手数料の徴収の猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書(別記第2号様式)により所長に申請して、その承認を受けなければならない。

(平20規則9・一部改正)

(追徴)

第5条 偽りその他不正の行為により使用料又は手数料の減免を受けた者は、その徴収すべき額までこれを追徴する。

(平7規則18・旧第6条繰上)

(特別処置)

第6条 区長は、必要があると認めたときは、官公署、団体その他のものからの委託を受けて保護指導又は治療上の処置を行うことができる。この場合の使用料、手数料その他の事項は、その都度定める。

(平7規則18・旧第7条繰上)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成13年規則第26号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第56号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年規則第35号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第52号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区保健所使用条例施行規則別表第1試験検査料の款耳鼻咽喉科学的検査の項の規定は、平成16年7月1日以後に行う使用料の徴収について適用し、平成16年6月30日までに行った使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成16年規則第41号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平30規則20・全改)

種別

項目

単位

備考

試験検査料

尿検査

尿中一般物質定性半定量検査

1回につき

200円

 

血液学的検査

血液形態・機能検査

しょう血液一般検査

160円

採血料を含む。

ヘモグロビンA1c(HbA1c)

390円

生化学的検査

血液化学検査

γ―グルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)

80円

採血料を含む。

中性脂肪

80円

HDL―コレステロール

130円

LDL―コレステロール

140円

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)

130円

アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)

130円

呼吸循環機能検査

心電図検査

四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導

1,040円

 

水質試験

水質基準試験

定期試験

 

1回につき

4,200円

証明書料を含む。

精密試験

一般理化学試験及び細菌試験

23,800円

トリハロメタン(5項目)

12,500円

消毒副生成物(12項目)

39,000円

トリクロロエチレン等3成分

12,500円

細菌試験

2,500円

食品衛生法(昭和22年法律第233号)に係る水質試験

24,000円

証明書料を含む。

化学的試験

定性分析

複雑でないもの

1,200円

証明書料を含む。

複雑なもの

2,500円

定量分析

複雑でないもの

2,800円

複雑なもの

7,200円

特に複雑なもの

16,200円

特殊なもの

20,000円

細菌試験

複雑でないもの

2,600円

証明書料を含む。

複雑なもの

2,800円

特に複雑なもの

15,000円

エックス線診断料

写真撮影

デジタル化処理したもの

単純撮影

1連につき

1,680円

診断料を含む。

別表第2 手数料(第2条関係)

(平12規則49・追加、平13規則26・一部改正)

種別

項目

単位

診断書料

診断書

1通につき

1,500円

証明書料

証明書

300円

別記第1号様式(第3条関係)

(平20規則9・一部改正)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

(平20規則9・一部改正)

 略

江東区保健所使用条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第46号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第46号
昭和51年 規則第11号
昭和52年 規則第57号
昭和56年 規則第16号
昭和56年 規則第24号
昭和57年 規則第13号
昭和59年 規則第42号
昭和60年 規則第12号
昭和61年 規則第20号
昭和61年 規則第38号
昭和62年 規則第3号
昭和62年 規則第12号
昭和63年 規則第9号
昭和63年 規則第52号
平成2年 規則第11号
平成2年 規則第34号
平成4年 規則第9号
平成4年 規則第54号
平成5年 規則第18号
平成6年 規則第3号
平成6年 規則第35号
平成7年 規則第18号
平成8年 規則第5号
平成8年 規則第40号
平成9年 規則第21号
平成9年 規則第52号
平成10年 規則第31号
平成10年 規則第49号
平成11年 規則第23号
平成12年 規則第49号
平成12年 規則第93号
平成13年 規則第1号
平成13年 規則第26号
平成13年10月31日 規則第56号
平成14年3月29日 規則第35号
平成14年6月28日 規則第52号
平成15年3月31日 規則第21号
平成16年3月31日 規則第20号
平成16年6月24日 規則第41号
平成17年3月15日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第32号
平成20年3月28日 規則第9号
平成22年4月1日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第19号
平成26年4月1日 規則第26号
平成28年3月30日 規則第28号
平成30年3月29日 規則第20号