○江東区保健所使用条例

昭和50年3月17日

条例第20号

(趣旨)

第1条 保健所は、地域保健法(昭和22年法律第101号)の定めるところにより、公衆衛生の向上及び増進を図るために必要な指導及びこれに伴う治療を行う。

(平6条例26・一部改正)

(使用料及び手数料)

第2条 保健所において前条に掲げる指導及び治療を受ける者は、次の範囲内で区長が定める使用料及び手数料を納めなければならない。

(1) 使用料 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項に規定する厚生労働大臣が定めるところ(以下「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)により算定した額の8割の額

(2) 手数料

 診断書 1通 1,500円

 証明書 1通 300円

2 厚生労働大臣が定める算定方法に定められていないもの及び生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法その他の法令により前項の規定によることが不適当と認められるものについては、規則で定める。

(昭51条例18・昭57条例16・平5条例29・平6条例16・平9条例28・平13条例24・平18条例42・平20条例17・一部改正)

(減免)

第3条 区長は、特別の理由があると認めた者に対しては、前条の使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(納付)

第4条 使用料及び手数料は、診療を受け、又は診断書等の交付を受けた都度これを納めなければならない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、徴収を猶予することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭57条例16・旧第6条繰上)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成13年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に診断書の交付申請をした者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

江東区保健所使用条例

昭和50年3月17日 条例第20号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第20号
昭和51年 条例第18号
昭和57年 条例第16号
平成5年 条例第29号
平成6年 条例第16号
平成6年 条例第26号
平成9年 条例第28号
平成13年 条例第24号
平成18年3月31日 条例第42号
平成20年3月28日 条例第17号