○江東区保健所運営協議会条例

昭和50年3月17日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条の規定に基づき、保健所運営協議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭62条例23・平6条例25・平9条例27・一部改正)

(設置)

第2条 江東区内の公衆衛生及び保健所の運営に関する事項を審議するため、江東区保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(昭62条例23・全改)

(組織)

第3条 協議会は、学識経験者及びその他の者のうちから、区長が委嘱する委員30名以内をもって組織する。

(平9条例27・追加)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平9条例27・旧第3条繰下)

(会長の設置及び権限)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(平9条例27・旧第4条繰下)

(招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

(昭62条例23・一部改正、平9条例27・旧第5条繰下)

(会議)

第7条 協議会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前項の場合において、会長は、委員として表決に加わることができない。

(平9条例27・旧第6条繰下)

(協議会の庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健所において処理する。

(昭62条例23・一部改正、平9条例27・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平9条例27・旧第8条繰下)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成9年条例第27号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

江東区保健所運営協議会条例

昭和50年3月17日 条例第19号

(平成9年1月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第19号
昭和62年 条例第23号
平成6年 条例第25号
平成9年 条例第27号