○江東区保健所の設置に関する条例

昭和50年3月17日

条例第18号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づく保健所を設置し、その名称、位置及び所管区域を次のとおり定める。

名称

位置

所管区域

江東区保健所

東京都江東区東陽二丁目1番1号

江東区の区域

(平12条例40・全改、平14条例23・一部改正)

(委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(平12条例40・旧第3条繰上)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年条例第40号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第58号で平成14年9月17日から施行)

江東区保健所の設置に関する条例

昭和50年3月17日 条例第18号

(平成14年9月17日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第18号
昭和54年 条例第19号
昭和54年 条例第42号
昭和57年 条例第54号
平成6年 条例第24号
平成12年 条例第40号
平成14年3月13日 条例第23号