○江東区保健所の設置に関する条例
昭和50年3月17日
条例第18号
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づく保健所を設置し、その名称、位置及び所管区域を次のとおり定める。
名称 | 位置 | 所管区域 |
江東区保健所 | 東京都江東区東陽二丁目1番1号 | 江東区の区域 |
(平12条例40・全改、平14条例23・一部改正)
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
(平12条例40・旧第3条繰上)
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成12年条例第40号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第58号で平成14年9月17日から施行)