○障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則

昭和61年3月31日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 受給資格の認定(第9条―第12条)

第3章 所得状況の審査等(第13条―第17条)

第4章 氏名又は住所の変更(第18条・第19条)

第5章 受給資格の喪失(第20条・第21条)

第6章 手当の支払等(第22条―第24条)

第7章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下3つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 特別障害者手当等の請求者又は届出人に対する通知、照会等の文章を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、振り仮名をつけ、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 特別障害者手当等の請求者、届出人その他の関係者から提出された請求書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

(備付帳簿)

第3条 区長は、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 受付処理簿(別記第1号様式)

(2) 受給者台帳(別記第2号様式)

(3) 支給停止簿(別記第3号様式)

(4) 支給廃止簿(別記第4号様式)

(5) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当受給資格調査員証交付簿(別記第5号様式。以下「調査員証交付簿」という。)

(平5規則52・平28規則24・一部改正)

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は、特別障害者手当等に関する請求書等を種類別、受付順に整理するものとする。

(受給者台帳)

第5条 受給者台帳は、受給資格の認定番号を附するとともに、受給者氏名の五十音順等当該台帳の取扱いに便利な方法で整理するものとする。

(支給停止簿)

第6条 支給停止簿は、所得制限等により支給停止となつている受給資格者を整理するものとする。

(支給廃止簿)

第7条 支給廃止簿は、受給資格を失つた者及び江東区の区域外に住所を変更した受給者を整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第8条 調査員証交付簿は、障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当受給資格調査員証(別記第6号様式)の交付又は返納に係る事項を、その都度整理するものとする。

(平5規則52・平28規則24・一部改正)

第2章 受給資格の認定

(認定請求書の処理)

第9条 特別障害者手当等の支給要件に該当する者から規則第2条の規定による福祉手当認定請求書又は規則第15条の規定による特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類等に不備がないかどうか確認すること。

(3) 規則第18条の規定により、認定請求に係る添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入すること。

(4) 認定請求書等に第2条第2項の規定によつて補正できない程度の不備があるときは受付処理簿に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正のうえ再提出するよう指導すること。

(5) 前号の規定により、返付した認定請求書を補正して再提出があつたときは、受付処理簿に再提出年月日を記入すること。

(6) 再提出された書類を点検の結果、不備がないと認めたときは、受付処理簿にその旨を記入するとともに、受理年月日を記入すること。

(平5規則52・平31規則19・一部改正)

(審査)

第10条 特別障害者手当等の受給資格の審査は、提出された書類等に基づき、次の事項について行うものとする。

(1) 請求者の障害の程度

(2) 住所地

(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)

(4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は規則第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)

(5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は規則第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3か月を超える収容の有無(特別障害者手当の場合)

2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとるものとする。

(平24規則56・一部改正)

(受給資格を認定した場合の処理)

第11条 前条の規定によって審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に認定年月日及び支給開始年月を記入すること。

(2) 受付処理簿に認定の旨を記入すること。

(3) 受給者台帳を作成すること。

(4) 障害児福祉手当・特別障害者手当認定通知書(別記第7号様式。以下「認定通知書」という。)を受給資格者に交付すること。

(平3規則37・平5規則52・平28規則24・平31規則19・一部改正)

(受給資格を認めなかった場合の処理)

第12条 第10条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に却下の旨を記入すること。

(2) 障害児福祉手当・特別障害者手当認定請求却下通知書(別記第8号様式)を請求者等に交付すること。

(平3規則37・平5規則52・平28規則24・平31規則19・一部改正)

第3章 所得状況の審査等

(認定請求時の所得状況審査)

第13条 受給資格の認定請求時における所得状況審査は、規則第2条第4号及び第5号並びに規則第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳の公簿によつて確認することにより審査すること。

(平3規則37・全改)

(定時の所得状況審査)

第14条 定時の所得状況審査は、次により処理するものとする。

(1) 前条の規定の例により審査すること。

(2) 前号の規定による審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、継続支給又は支給停止解除の処理をするとともに、障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当支給停止解除通知書(別記第9号様式。以下「支給停止解除通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(平3規則37・全改、平5規則52・平28規則24・平31規則19・一部改正)

(支給の停止)

第15条 第13条又は前条の規定による審査の結果、支給の停止を決定したときは、障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当支給停止通知書(別記第9号の2様式)を当該受給資格者に交付すること。

(平3規則37・全改、平5規則52・平28規則24・平31規則19・一部改正)

(被災状況書の処理)

第16条 規則第2条の規定による障害児福祉手当被災状況書又は規則第15条の規定による特別障害者手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、第13条の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当すると決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入すること。

(2) 受給者台帳に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入するとともに支給停止解除年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正すること。

(4) 受給者台帳に「停止解除」と朱書すること。

(5) 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。

3 第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。

(3) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当被災非該当通知書(別記第10号様式。以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(4) 受付処理簿に被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。

(平3規則37・平5規則52・平28規則24・平31規則19・一部改正)

(所得状況が確認できない場合の取扱い)

第17条 所得状況等について確認できないときは、当該受給資格者に対して文書により、提出期日を指定し規則第2条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は規則第15条の規定による特別障害者手当所得状況届の提出について督促するとともに、これが提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨、通知するものとする。

(平3規則37・全改、平5規則52・平28規則24・平31規則19・一部改正)

第4章 氏名又は住所の変更

(氏名変更届の処理)

第18条 規則第7条又は第16条において準用する規則第7条の規定による障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当氏名変更届(別記第11号様式)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当氏名変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうか審査すること。

(2) 受給者台帳の氏名を訂正すること。

(平3規則37・平5規則52・平28規則24・平31規則19・一部改正)

(住所変更届の処理)

第19条 規則第8条又は第16条において準用する規則第8条の規定による障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当住所変更届(別記第12号様式)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 江東区の区域内における障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定の例により処理すること。

(2) 江東区の区域を超えた障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当住所変更届の提出を受けたときは、次によること。

 転入に伴う障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当住所変更届の提出を受けたとき。

(ア) 旧住所地を所管する実施機関に対し、受給者台帳の写の送付を求めること。

(イ) 受給者台帳の写の送付を受けたときは、当該受給者台帳の写に基づき新たに受給者台帳を作成すること。

 転出に伴う障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当住所変更届の提出を受けたときは、受給者台帳の住所を訂正するとともに受給資格喪失に係る所要事項を記入すること。

(平5規則52・平28規則24・平31規則19・一部改正)

第5章 受給資格の喪失

(受給資格喪失届等の処理)

第20条 受給者から障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格喪失届(別記第13号様式)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に受給資格喪失年月日等の所要事項を記入すること。

(2) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格喪失通知書(別記第14号様式)を届出人等に交付すること。

(平3規則37・平5規則52・平28規則24・平31規則19・一部改正)

(資格喪失届が未提出の場合の処理)

第21条 資格喪失届が提出されていない場合であつても、当該受給者が受給資格を喪失したことを区長が確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。

(平5規則52・一部改正)

第6章 手当の支払等

(支払開始期日)

第22条 特別障害者手当等の支払開始期日は、各支払期月の1日とする。

2 支給開始期日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、支給開始期日を繰り上げ、その直前の日曜日等でない日とする。

(平元規則1・平3規則37・平5規則52・平31規則19・一部改正)

(手当の支払等)

第23条 特別障害者手当等の支払は、次によるものとする。

(1) 受給者台帳に基づき、障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当口座振込支払明細書(別記第15号様式)及び障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当口座振込明細書支払一覧表(別記第16号様式)を作成すること。

(2) 特別障害者手当等給付費の支出については、決裁書に障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当支払集計表を添付して決裁を経ること。

(平5規則52・平28規則24・平31規則19・一部改正)

(支払の調整)

第24条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき、又は認定通知書を交付した後、誤認定その他の事由により手当の支払額が不足し、又は過剰になつていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次により整理するものとする。

(1) 受給者台帳に追加又は減額支給を行うべき支払期日、支払調整後の支払総額及び調整事由を記入すること。

(2) 減額すべき額が次期支払額を超える場合は順次繰り下げて調整するものとし、その旨受給者台帳に記入すること。

(平3規則37・旧第25条繰上)

第7章 雑則

(受付年月日の記入)

第25条 認定請求書又は届書の提出を受けたときは、当該認定請求書又は届書に必ず受付年月日を記入すること。

(平3規則37・旧第26条繰上)

(帳簿等の保存期間)

第26条 帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 受付処理簿 2年

(5) 調査員証交付簿 1年

(6) 所得状況届 2年

(7) 被災状況届 2年

(8) その他の届書 1年

(平3規則37・旧第27条繰上・一部改正、平28規則24・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(重度障害者福祉手当取扱細則の廃止)

2 重度障害者福祉手当取扱細則(昭和52年9月江東区規則第40号)は、廃止する。

(中間省略)

(平成9年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第55号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成24年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則の別記第14号様式の規定については、平成23年以降の所得に係る届出から適用し、平成22年以前の所得に係る届出については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、江東区障害者福祉センター条例施行規則及び江東区リバーハウス東砂条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第3条関係)

(平31規則19・全改)

 略

別記第2号様式(一)(第3条関係)

(平27規則77・全改)

 略

別記第2号様式(二)(第3条関係)

(平27規則77・全改)

 略

別記第2号様式(三)(第3条関係)

(平27規則77・全改)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

(平27規則77・一部改正)

 略

別記第4号様式(第3条関係)

(平28規則24・全改)

 略

別記第5号様式(第3条関係)

(平27規則77・平28規則24・一部改正)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

(平28規則24・全改)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

(平28規則24・全改、平31規則19・旧別記第9号様式繰上)

 略

別記第8号様式(第12条関係)

(平28規則24・全改、平31規則19・旧別記第10号様式繰上)

 略

別記第9号様式(第14条関係)

(平28規則24・全改、平28規則75・一部改正、平31規則19・旧別記第11号様式繰上)

 略

別記第9号の2様式(第15条関係)

(平28規則24・追加、平28規則75・一部改正、平31規則19・旧別記第11号の2様式繰上)

 略

別記第10号様式(第16条関係)

(平28規則24・全改、平28規則75・一部改正、平31規則19・旧別記第13号様式繰上)

 略

別記第11号様式(第18条関係)

(平27規則77・平28規則24・一部改正、平31規則19・旧別記第15号様式繰上、令4規則39・一部改正)

 略

別記第12号様式(第19条関係)

(平28規則24・全改、平31規則19・旧別記第16号様式繰上、令4規則39・一部改正)

 略

別記第13号様式(第20条関係)

(平28規則24・全改、平31規則19・旧別記第17号様式繰上、令4規則39・一部改正)

 略

別記第14号様式(第20条関係)

(平28規則24・全改、平31規則19・旧別記第18号様式繰上)

 略

別記第15号様式(第23条関係)

(平31規則19・追加)

 略

別記第16号様式(第23条関係)

(平31規則19・追加)

 略

障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則

昭和61年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第17号
昭和64年 規則第1号
平成3年 規則第37号
平成5年 規則第52号
平成7年 規則第7号
平成9年 規則第51号
平成22年4月1日 規則第22号
平成23年12月28日 規則第55号
平成24年8月1日 規則第56号
平成27年12月28日 規則第77号
平成28年3月30日 規則第24号
平成28年8月31日 規則第75号
平成31年3月29日 規則第19号
令和4年3月28日 規則第39号