○江東区敬老祝金支給に関する条例
平成10年3月31日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金を支給し、敬老の意を表すとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 敬老祝金を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、毎年9月15日において、区内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 77歳の者
(2) 88歳の者
(3) 99歳以上の者
(平28条例16・一部改正)
(支給額)
第3条 敬老祝金の額は、次のとおりとする。
年齢区分 | 金額 |
77歳 | 5,000円 |
88歳 | 1万5,000円 |
99歳 | 2万円 |
100歳 | 5万円 |
101歳以上 | 2万円 |
(平28条例16・一部改正)
(支給の決定)
第4条 区長は、受給資格者をあらかじめ調査し、敬老祝金の支給を決定する。
(平28条例16・追加)
(支給期日)
第5条 敬老祝金は、毎年9月15日までに支給する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、9月16日以後においても支給することができる。
(平28条例16・旧第4条繰下)
(返還)
第6条 区長は、敬老祝金の支給を受けた者が、虚偽又は不正の行為により敬老祝金の支給を受けたと認めるときは、既に支給を受けた額の全額を返還させることができる。
(平28条例16・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(東京都江東区敬老金支給に関する条例の廃止)
2 東京都江東区敬老金支給に関する条例(昭和50年3月江東区条例第31号)は、廃止する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。