○江東区児童館条例施行規則
昭和44年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区児童館条例(昭和44年3月江東区条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則43・一部改正)
(運営委員会)
第2条 江東区児童館(以下「児童館」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、区長が委嘱又は任命する委員18名以内をもって組織し、任期は2年とする。
(昭50規則65・平18規則43・一部改正)
2 前項により、児童館を利用するときは、利用者カードを受付に提示するものとする。
(平18規則43・旧第5条繰上、平21規則12・平22規則8・平26規則1・一部改正)
(平18規則43・旧第6条繰上・一部改正、平22規則8・平26規則1・一部改正)
(夜間利用の承認)
第5条 夜間利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、くじにより定める。
(平18規則43・旧第7条繰上・一部改正、平21規則12・平22規則8・平26規則1・一部改正)
(使用料の減免の申請)
第6条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、児童館夜間利用申請書兼使用料減額・免除申請書により区長に申請しなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。
(平18規則43・旧第8条繰上・一部改正、平21規則12・平22規則8・平26規則1・令2規則65・一部改正)
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書に規定する使用料の還付は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責任でない理由により利用できなかったとき。 全額還付
(2) 区の都合により利用の承認を取り消したとき。 全額還付
(3) 利用期日の5日前までに利用の承認の取消しの申出があった場合で、区長が相当の理由があると認めたとき。 全額還付
(4) 利用期日の2日前までに利用の承認の取消しの申出があった場合で、区長が相当の理由があると認めたとき。 5割還付
(5) 前各号に規定するもののほか、利用期日の前日までに利用の承認の取消しの申出があった場合で、区長が特に必要があると認めたとき。 全額還付
(平18規則43・旧第9条繰上・一部改正、平21規則12・平22規則8・平26規則1・一部改正)
(特別設備の申請)
第8条 条例第12条の規定により特別の設備をしようとする者は、児童館夜間利用申請書兼使用料減額・免除申請書に設備の概要書を添えて区長に申請しなければならない。
(平18規則43・旧第10条繰上・一部改正、平22規則8・平26規則1・一部改正)
(平18規則43・旧第11条繰上・一部改正、平22規則8・平26規則1・一部改正)
(利用者の義務)
第10条 利用者は、児童館の職員の指示に従わなければならない。
(平18規則43・旧第12条繰上・一部改正、平21規則12・平26規則1・一部改正)
(指定管理者による管理)
第11条 条例第16条第1項の規定により指定管理者が児童館の管理を行う場合における第3条から第9条までの規定の適用については、第3条第1項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「児童館夜間利用申請書兼使用料減額・免除申請書」とあるのは「児童館夜間利用申請書兼利用料金減額・免除申請書」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「条例第9条ただし書に規定する使用料」とあるのは「条例第17条に規定する利用料金」と、「児童館夜間利用承認書兼使用料領収書」とあるのは「児童館夜間利用承認書兼利用料金領収書」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第10条の規定による使用料」とあるのは「条例第18条の規定により読み替えて適用する条例第10条の規定による利用料金」と、「児童館夜間利用申請書兼使用料減額・免除申請書」とあるのは「児童館夜間利用申請書兼利用料金減額・免除申請書」と、「区長に」とあるのは「指定管理者に」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第11条ただし書に規定する使用料」とあるのは「条例第18条の規定により読み替えて適用する条例第11条ただし書に規定する利用料金」と、同条第1項第3号から第5号までの規定中「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「児童館使用料還付請求書」とあるのは「児童館利用料金還付請求書」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「児童館夜間利用申請書兼使用料減額・免除申請書」とあるのは「児童館夜間利用申請書兼利用料金減額・免除申請書」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「区長」とあるのは「指定管理者」とする。
(平26規則1・全改、令2規則65・一部改正)
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平18規則43・旧第13条繰上、平21規則12・平26規則1・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
附則(平成4年規則第46号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第67号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第43号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区児童館条例施行規則別記第3号様式から別記第7号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区児童館条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区児童館条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区私立保育所等施設整備資金融資基金条例施行規則、江東区児童館条例施行規則及び江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
(平26規則1・全改)
略
別記第2号様式(第3条関係)
(平26規則1・全改)
略
別記第3号様式(第4条、第6条、第8条関係)
(平21規則12・全改、平22規則8・平26規則1・令6規則89・一部改正)
略
別記第4号様式(第5条関係)
(平21規則12・全改、平26規則1・一部改正)
略
別記第5号様式(第7条関係)
(平21規則12・全改、平26規則1・旧別記第6号様式繰上・一部改正)
略
別記第6号様式(第9条関係)
(平21規則12・全改、平22規則8・一部改正、平26規則1・旧別記第7号様式繰上・一部改正)
略