○江東区民生委員推薦会規程

昭和31年10月5日

告示第29号

(設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条の規定により、江東区民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

(平25告示371・一部改正)

(組織)

第2条 推薦会は、委員14名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2名以内を原則として、区長が委嘱又は任命する。

(1) 区議会の議員

(2) 民生委員・児童委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(平25告示371・一部改正)

(幹事及び書記)

第3条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第6条に規定する幹事及び書記は、区職員のうちから、区長が任命する。

(平25告示371・追加)

この規程は、昭和31年10月1日からこれを適用する。

江東区民生委員推薦会規程

昭和31年10月5日 告示第29号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第1節 相談窓口
沿革情報
昭和31年10月5日 告示第29号
平成25年10月1日 告示第371号