○江東区民生委員推薦会規程
昭和31年10月5日
告示第29号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条の規定により、江東区民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(平25告示371・一部改正)
(組織)
第2条 推薦会は、委員14名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2名以内を原則として、区長が委嘱又は任命する。
(1) 区議会の議員
(2) 民生委員・児童委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(平25告示371・一部改正)
(幹事及び書記)
第3条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第6条に規定する幹事及び書記は、区職員のうちから、区長が任命する。
(平25告示371・追加)
附則
この規程は、昭和31年10月1日からこれを適用する。