○江東区行旅病人及行旅死亡人取扱法施行規則

昭和62年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行旅病人等に準ずる者)

第2条 法第1条に規定する行旅病人には、次の各号に掲げる者を含むものとする。

(1) 飢えにより歩行できなくなつた行旅者

(2) 行旅中の妊産婦であつて手当を要するが、その手段、方法等を有しない者

(3) 行旅者又は住所及び居所のない者若しくは明らかでない者であつて、引取者がなく、かつ、警察官が救護の必要があると認めて引き渡した者

2 法第1条に規定する行旅死亡人には、引取者のない死胎を含むものとする。

(引取通知)

第3条 区長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。

2 区長は、前項により引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなつたときは、直ちにその旨を通知するものとする。

(領事への通知)

第4条 区長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行つた場合には、その所属国領事に通知を行い、引取等についての協力を求めるものとする。

(留置救護)

第5条 区長は、被救護者が重傷であるなど特別の事情により扶養義務者等が第3条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができる。被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であつて、区長が必要と認めたときもまた同様とする。

(送還)

第6条 区長は、次の各号に掲げる場合には、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等に被救護者を送還することができる。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が指定した期間内に被救護者を引き取らない場合

(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があつた場合において、相当の事情があると認められない場合

(3) 区長が留置救護を行う必要がないと認めた場合

(知事に対する通知)

第7条 区長は、被救護者の扶養義務者等がいないとき、又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、東京都知事(以下「知事」という。)に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。

(施設等への委託)

第8条 区長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(費用弁償請求手続)

第9条 区長は、被救護者の救護に要した費用の弁償を被救護者若しくはその扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を行旅死亡人の相続人若しくは扶養義務者に請求するときは、区長が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。

(知事への請求)

第10条 区長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であつて、被救護者の扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときその他被救護者の扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、区が支弁した費用の計算書を付して、知事に対して費用の弁償を請求するものとする。

(公告期間)

第11条 法第9条の規定に基づき告示するときは、30日以上掲示するものとする。

(通知事項)

第12条 行旅死亡人に関してその相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。

(遺留物件の処分)

第13条 区長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもつて充て、これをもつてしても足りない場合であつて、行旅死亡人の相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に法第9条の規定による公告を行つた日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 区長は、法第9条の規定による公告を行わなかつた者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになつた者について、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかつた場合には、直ちにその遺留物品を売却することができる。

3 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、その取扱いに要した費用の弁償額に達するまでとする。

4 区長は、有価証券及び見積価格が一定額以下の物件については、競売に付することなく処分することができる。

5 区長は、行旅死亡人の遺留品を売却してもなおその取扱いに要した費用の弁償額に足りないときは、知事に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。

(繰替支弁費目)

第14条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行つた場合に、区費をもつて一時繰替支弁を行う費用の範囲は、東京都行旅病人、行旅死亡人等の救護又は取扱費用に関する規則(昭和36年東京都規則第89号)の定めるところによる。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

江東区行旅病人及行旅死亡人取扱法施行規則

昭和62年3月31日 規則第19号

(昭和62年3月31日施行)