○江東区福祉事務所処務規程

平成5年9月1日

訓令甲第32号

庁中一般

事業所

東京都江東区福祉事務所処務規程(昭和40年4月江東区訓令甲第14号)の全部を改正する。

(掌理事項)

第1条 江東区福祉事務所(以下「所」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づき、援護、育成又は更生の措置に関する事務その他区長が必要と認めた社会福祉に関する事務をつかさどる。

(平12訓令甲26・一部改正)

(課及び係の設置)

第2条 所に次の課及び係を置く。

地域ケア推進課

権利擁護係

介護保険課

在宅支援係

障害者支援課

支援調整係

身体障害相談係

愛の手帳相談係

在宅生活相談係

保護第一課

庶務係

相談係

保護第一係

保護第二係

保護第三係

保護第四係

保護第二課

庶務係

相談係

保護第一係

保護第二係

保護第三係

保護第四係

養育支援課

庶務係

養育支援係

保育課

保育管理係

保育支援係

入園係

(平14訓令甲11・平15訓令甲3・平17訓令甲18・平18訓令甲18・平22訓令甲6・平26訓令甲2・平27訓令甲2・平28訓令甲4・平31訓令甲1・令5訓令甲8・一部改正)

(分掌事務)

第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

地域ケア推進課

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は他の法令に定める個別的援護事務及び区長が必要と認めた個別的援護事務に関すること。

2 老人福祉法に基づく措置等に関すること。

介護保険課

1 障害者控除の認定に関すること。

障害者支援課

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は他の法令に定める個別的援護事務及び区長が必要と認めた個別的援護事務に関すること。

2 身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく措置等の経理に関すること。

保護第一課

1 所の庶務に関すること(保護第二課に属するものを除く。)

2 所の公印に関すること(保護第二課に属するものを除く。)

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、売春防止法(昭和31年法律第118号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める個別的援護事務及び区長が必要と認めた個別的援護事務に関すること(保護第二課に属するものを除く。)

4 社会福祉統計及び報告に関すること(保護第二課に属するものを除く。)

5 所内他課との連絡調整に関すること。

6 所内他課に属さないこと。

保護第二課

1 所の庶務に関すること(保護第一課に属するものを除く。)

2 所の公印に関すること(保護第一課に属するものを除く。)

3 生活保護法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、売春防止法及び児童福祉法に定める個別的援護事務及び区長が必要と認めた個別的援護事務に関すること(保護第一課に属するものを除く。)

4 社会福祉統計及び報告に関すること(保護第一課に属するものを除く。)

養育支援課

1 児童福祉法に定める児童相談所から委嘱された調査に関すること。

2 要保護児童に係る個別的援護事務及び区長が必要と認める個別的援護事務に関すること。

保育課

1 児童福祉法に定める保育所等における保育及び当該保育に要する費用の徴収に関すること。

(平10訓令甲23・平11訓令甲3・平14訓令甲11・平17訓令甲18・平22訓令甲6・平26訓令甲2・平26訓令甲5・平27訓令甲2・平28訓令甲4・平31訓令甲1・令5訓令甲8・一部改正)

(職員)

第4条 所に次の表の左欄に掲げる職を置き、右欄に掲げる職員をもって充てる。

充てる職員

所長

生活支援部長の職にある者

地域ケア推進課長

福祉部地域ケア推進課(以下「地域ケア推進課」という。)の長の職にある者

介護保険課長

福祉部介護保険課(以下「介護保険課」という。)の長の職にある者

障害者支援課長

障害福祉部障害者支援課(以下「障害者支援課」という。)の長の職にある者

保護第一課長

生活支援部保護第一課(以下「保護第一課」という。)の長の職にある者

保護第二課長

生活支援部保護第二課(以下「保護第二課」という。)の長の職にある者

養育支援課長

こども未来部養育支援課(以下「養育支援課」という。)の長の職にある者

保育課長

こども未来部保育課(以下「保育課」という。)の長の職にある者

係長

地域ケア推進課、介護保険課、障害者支援課、保護第一課、保護第二課、養育支援課及び保育課の当該係の長の職にある者

老人福祉指導主事

地域ケア推進課権利擁護係の長の職にある者

身体障害者福祉司

障害者支援課身体障害相談係の長の職にある者

知的障害者福祉司

障害者支援課愛の手帳相談係及び在宅生活相談係の長の職にある者

その他必要な職員

地域ケア推進課、介護保険課、障害者支援課、保護第一課、保護第二課、養育支援課及び保育課の当該課に所属する者のうち区長が定める者

2 課に担当係長を置くことができる。

3 係及び担当係長に主査を置くことができる。

(平11訓令甲3・平14訓令甲11・平15訓令甲3・平17訓令甲18・平22訓令甲6・平27訓令甲2・平28訓令甲4・平31訓令甲1・令2訓令甲2・令5訓令甲8・一部改正)

(職員の職責)

第5条 所長は、区長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、所長の命を受け、その課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 係長及び担当係長は、課長の命を受け、その係の事務又は担任の事務を処理する。

4 老人福祉指導主事は、課長の命を受け、老人福祉法の施行事務を処理する。

5 身体障害者福祉司は、課長の命を受け、身体障害者福祉法の施行事務を処理する。

6 知的障害者福祉司は、課長の命を受け、知的障害者福祉法の施行事務を処理する。

7 主査は、上司の命を受け、係の事務のうち、特定の事務を処理する。

8 社会福祉主事は、上司の命を受け、現業事務に従事する。

9 前各項以外の職員は、上司の命を受け、事務又は業務に従事する。

(平11訓令甲3・平28訓令甲4・一部改正)

(課長の専決事案)

第6条 課長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 常例的かつ軽易な決定に関すること。

(2) 常例的かつ軽易な通知、照会、回答及び報告に関すること。

(3) 前2号のほか、常例に属する軽易な事項に関すること。

(事案の代決)

第7条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、あらかじめ所長が指定する課長がその事案を代決する。

2 課長が不在のときは、あらかじめ課長が指定する係長がその事案を代決する。

3 前2項の規定により代決することができる事案は、急を要する事案に限るものとする。

(事業計画)

第8条 所長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、区長の承認を得なければならない。

(報告)

第9条 所長は、毎月10日までに、前月分の事業の実績及び概要について、区長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度区長に報告しなければならない。

(平成14年訓令甲第11号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第18号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第8号)

この規程は、令達の日から施行し、改正後の江東区福祉事務所処務規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

江東区福祉事務所処務規程

平成5年9月1日 訓令甲第32号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第1節
沿革情報
平成5年9月1日 訓令甲第32号
平成10年 訓令甲第23号
平成11年 訓令甲第3号
平成12年 訓令甲第26号
平成14年3月29日 訓令甲第11号
平成15年4月1日 訓令甲第3号
平成17年4月1日 訓令甲第18号
平成18年3月31日 訓令甲第18号
平成22年4月1日 訓令甲第6号
平成26年4月1日 訓令甲第2号
平成26年10月1日 訓令甲第5号
平成27年4月1日 訓令甲第2号
平成28年4月1日 訓令甲第4号
平成31年4月1日 訓令甲第1号
令和2年3月31日 訓令甲第2号
令和5年5月24日 訓令甲第8号