○戸籍記載事項証明の無料取扱いに関する条例
昭和50年3月17日
条例第28号
(趣旨)
第1条 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第10条に規定する戸籍に記載した事項に関する証明(以下「証明」という。)を無料で行うことについては、この条例の定めるところによる。
(対象者)
第2条 無料で証明を受けることのできる者は、江東区に本籍を定めている者又は定めていた者のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条に規定する者
(2) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条に規定する者
(昭63条例24・一部改正)
(対象)
第3条 無料で行う証明は、次の各号のいずれかに該当する事務に係るものとする。
(1) 老齢福祉年金
(2) 障害基礎年金
(3) 遺族基礎年金
(4) 公害健康被害補償給付
(昭63条例24・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。