○江東区住居表示協議会規程
昭和39年2月15日
訓令甲第1号
庁中一般
出張所
事業所
(設置)
第1条 江東区内の住居表示を円滑に実施するため、江東区住居表示協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平20訓令甲1・一部改正)
(所掌事項)
第2条 協議会は、住居表示の実施について必要な事項を協議する。
(平20訓令甲1・全改)
(組織)
第3条 協議会は、委員29名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱又は任命する。
(1) 区議会議員 8名以内
(2) 関係官公署の長 9名以内
(3) 学識経験者 8名以内
(4) 区職員 4名以内
3 前項の委員の任期等は、区長が別に定める。
4 第1項に定める委員のほか、区長は必要があると認めるときは、臨時に委員を委嘱又は任命することができる。
(平20訓令甲1・一部改正)
(会長、副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(平20訓令甲1・一部改正)
(会議)
第5条 協議会は、必要な都度会長が招集する。
2 協議会の議長は、会長が当たる。
3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平20訓令甲1・一部改正)
(幹事及び書記)
第6条 協議会に幹事及び書記を置き、区長が区の職員のうちからこれを任命する。
2 幹事及び書記は、会長の命を受けて会務に従事する。
3 幹事及び書記は、会議に出席して意見を述べることができる。
(平20訓令甲1・一部改正)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(平20訓令甲1・一部改正)