○江東区住民基本台帳事務規則

昭和63年3月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)に定めるもののほか、住民基本台帳事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則47・一部改正)

(所管)

第2条 住民基本台帳事務及び戸籍の附票に関する事務は、江東区区民部区民課(以下「区民課」という。)及び江東区役所出張所(以下「出張所」という。)において取り扱う。

(平13規則11・全改)

(住民基本台帳及び戸籍の附票の作成)

第3条 住民基本台帳は、江東区の区域内に住所を有する者につき、個人を単位とした住民票を世帯ごとに編成して、磁気ディスクをもって調製する。

2 個人を単位とした住民票の写しは別記第1号様式(外国人住民にあっては別記第2号様式)のとおりとし、個人を単位とした住民票を世帯ごとに編成した住民票の写しは別記第3号様式のとおりとする。

3 戸籍の附票は、戸籍を単位として磁気ディスクをもって調整する。

4 前項の規定にかかわらず、磁気ディスクをもって調製されなかった戸籍の附票は、戸籍を単位として作成する。

5 第3項に規定する戸籍の附票の写しは別記第4号様式のとおりとし、前項に規定する戸籍の附票の写しは別記第5号様式のとおりとする。

(平11規則60・平23規則56・平24規則47・一部改正)

(住民基本台帳及び戸籍の附票の管理)

第4条 住民基本台帳及び戸籍の附票は、事変を避けるためでなければ事務所の外に持ち出してはならない。

2 住民基本台帳及び戸籍の附票は、施錠のある耐火性の金庫、書庫又は倉庫に納めて厳重に保管しなければならない。

(平11規則60・平23規則56・一部改正)

(住民票及び戸籍の附票の記載等)

第5条 職権で住民票の記録、消除又は記録の修正をするときは、当該事実を証する関係書類を確認のうえ職権記録書を作成する。

(平11規則60・平23規則56・一部改正)

(届出)

第6条 法第4章に定める転入、転居、転出及び世帯変更届(以下「住民異動届」という。別記第6号様式)は、区民課又は出張所にしなければならない。

2 住民異動届を受理したときは、記載事項等を審査のうえ、本籍その他の事項を補記し、受付番号及びその年月日を記入しなければならない。

3 前項の記載事項等の審査により事実に反する疑いがある場合は、法第34条第2項の規定により調査し、その事実を確認のうえ受理しなければならない。

4 住民異動届は、所定の手続を終了した後、受付番号順に整理し、保管しなければならない。

(平23規則56・一部改正)

(調査)

第7条 法第34条第1項の規定に基づく調査は、区民課又は出張所において実施する。

2 前項に規定する出張所の調査の区域は、江東区役所の出張所設置条例(昭和30年4月江東区条例第11号)別表のとおりとする。

(平23規則56・平24規則47・一部改正)

(通知)

第8条 法第7条第9号から第11の2号までの規定に該当する者の事務を行う主管課は、事務の処理に際して住民基本台帳の記録等をする必要があると認めるときは、遅滞なく区民課に通知又は通報しなければならない。

(閲覧)

第9条 第3条第1項に定める住民基本台帳に記録されている事項を記載した書類の閲覧は、区民課において、閲覧により知り得た事項を当該申出に係る目的の範囲内で使用すること及び個人情報の保護に必要な措置をとることを内容とする区長が指定した誓約書を添付して、住民基本台帳閲覧申出書(別記第7号様式)により申出をするものとする。

2 多数人に係る閲覧については、住民記録一覧表(別記第8号様式)により区民課において行うものとする。

3 前項に規定する住民記録一覧表の記載事項は、次に掲げる項目とする。

(1) 住所

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏とし、住民票に通称が記録されている外国人住民にあっては氏名及び通称とする。)

(3) 性別

(4) 生年月日

4 住民記録一覧表は、年3回以上更新する。

(平17規則78・平18規則80・平23規則56・平24規則47・令元規則64・一部改正)

(閲覧の基準)

第10条 法第11条の2第1項第3号に規定する営利以外の目的で行う居住関係の確認として区長が定めるものは、住民基本台帳に記録されている者が、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る居住関係を確認する場合とする。

(平18規則80・全改)

(リストの保管)

第11条 住民記録一覧表の保管は、区民課が行うものとし、事変を避けるためでなければ区民課の外へ持ち出してはならない。

(平17規則78・旧第11条繰下、平24規則47・旧第12条繰上・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、住民基本台帳事務の処理に関して必要な事項は、区長が定める。

(平24規則47・旧第13条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、昭和63年6月1日から施行する。

2 東京都江東区住民基本台帳事務規則(昭和44年2月江東区規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 旧規則によつてなされた手続その他の行為は、この規則によつてなされたものとみなす。

(中間省略)

(平成13年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第78号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第56号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成24年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区住民基本台帳事務規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区住民基本台帳事務規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

(令元規則64・全改)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(平27規則72・全改)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

(令元規則64・全改)

 略

別記第4号様式(第3条関係)

(令4規則11・全改)

 略

別記第5号様式(第3条関係)

(令4規則11・全改)

 略

別記第6号様式(第6条関係)

(令元規則64・全改)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

(平18規則80・追加、平23規則56・旧別記第5号様式繰下)

 略

別記第8号様式(第9条関係)

(平24規則47・全改)

 略

江東区住民基本台帳事務規則

昭和63年3月7日 規則第2号

(令和4年2月22日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第1節 引越し
沿革情報
昭和63年 規則第8号
昭和63年3月7日 規則第2号
昭和64年 規則第40号
平成3年 規則第51号
平成11年 規則第60号
平成13年 規則第11号
平成17年9月30日 規則第78号
平成18年11月1日 規則第80号
平成23年12月28日 規則第56号
平成24年7月9日 規則第47号
平成25年7月1日 規則第52号
平成27年10月5日 規則第72号
令和元年11月1日 規則第64号
令和4年2月22日 規則第11号