○江東区役所出張所処務規程

昭和40年4月1日

訓令甲第13号

庁中一般

出張所

(掌理事項)

第1条 江東区役所出張所(豊洲特別出張所を除く。以下「出張所」という。)は、次の事務をつかさどる。

(1) 住民異動届の受付に関すること。

(2) 住民基本台帳の記録に関すること。

(3) 住民基本台帳の閲覧に関すること。

(4) 住民票の写しの交付に関すること。

(5) 住民基本台帳に基づく諸証明に関すること。

(6) 戸籍の記録事項証明等の交付に関すること。

(7) 個人の印鑑登録の受付並びに個人の印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付に関すること。

(8) 個人番号の指定及び通知に関すること。

(9) 個人番号カードの交付等に関すること。

(10) 住居表示の証明書の交付に関すること。

(11) 国民健康保険諸届出の受付、被保険者証の交付及び保険料等の収納に関すること。

(12) 国民年金制度諸届出の受付に関すること。

(13) 介護保険制度諸届出の受付及び保険料等の収納に関すること。

(14) 後期高齢者医療制度諸届出の受付及び保険料等の収納に関すること。

(15) 妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付に関すること。

(16) 転入学通知書の交付(補助執行)に関すること。

(17) 広報板の管理に関すること。

(18) 区役所からの通知の周知に関すること。

(19) 出張所に併設する区民館の管理に関すること。

(20) 地域振興に関すること。

(21) 端末機に係る利用管理等に関すること。

(22) 特別区民税及び個人の都民税並びに軽自動車税の収納及び証明に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認めたこと。

(平27訓令甲9・全改、平27訓令甲12・平27訓令甲15・令5訓令甲1・令5訓令甲9・一部改正)

(職員)

第2条 出張所に次の職員を置く。

所長

所員

2 出張所に担当係長を置くことができ、その担任の事務は、区長の承認を得て区民課長が定める。

3 出張所に主査を置くことができる。

(昭55訓令甲12・昭56訓令甲4・平11訓令甲8・令5訓令甲1・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第3条 所長、担当係長及び主査は、主事のうちから、区長が命ずる。

2 職員は、区長が配属する。

(昭50訓令甲10・昭55訓令甲12・昭56訓令甲4・平11訓令甲8・一部改正)

(職員の職責)

第4条 所長は、区民課長の命を受け、所の事務をつかさどり、所員を指揮監督する。

2 担当係長は、区民課長の命を受け、担任の事務を処理する。

3 主査は、上司の命を受け、所の事務のうち、特定の事務を処理する。

4 前3項の規定にかかわらず、所長、担当係長及び主査の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関することについては、区民課長の指揮監督を受けるものとする。

5 所員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

(昭45訓令甲12・昭48訓令甲6・昭48訓令甲25・昭55訓令甲12・昭56訓令甲4・昭62訓令甲9・平10訓令甲2・平11訓令甲8・平13訓令甲17・平21訓令甲6・令5訓令甲1・一部改正)

(所長の専決事案)

第5条 所長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 職名で文書を発送すること。

(2) 所属職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、常例に属する事務の執行に関すること。

2 前項に掲げる事案のほか、区民館を管理する出張所の所長は、次のことを専決することができる。

区民館の使用承認及び使用料の減額又は免除に関すること。

(昭41訓令甲3・昭44訓令甲2・昭45訓令甲12・昭48訓令甲25・平10訓令甲2・平12訓令甲25・平13訓令甲17・平16訓令甲4・平17訓令甲2・平21訓令甲6・令5訓令甲1・一部改正)

(事案の代決)

第6条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、あらかじめ所長が指定する所員がその事案を代決する。

(昭55訓令甲12・昭56訓令甲4・平11訓令甲8・平13訓令甲17・平16訓令甲4・平17訓令甲2・一部改正)

(簿冊等)

第7条 所長は、区長が必要と認める簿冊等を備え、必要な事項を記入しなければならない。

2 前項の簿冊等のほか、区民館を管理する出張所の所長は、区民館使用簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(昭41訓令甲3・昭44訓令甲2・昭46訓令甲4・昭51訓令甲3・昭63訓令甲1・平12訓令甲25・平16訓令甲4・平17訓令甲2・平21訓令甲6・令5訓令甲1・一部改正)

(報告)

第8条 所長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、区民課長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事務処理の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度区民課長に報告しなければならない。

3 前2項に掲げる事項のほか、区民館を管理する出張所の所長は、毎月5日までに前月分の区民館使用状況について、区民課長に報告しなければならない。

(昭44訓令甲2・昭46訓令甲4・昭55訓令甲12・平12訓令甲25・平16訓令甲4・平17訓令甲2・平21訓令甲6・令5訓令甲1・一部改正)

東京都江東区役所出張所同支所出張所処務規程(昭和22年8月江東区訓令甲第14号)は、廃止する。

(中間省略)

(平成12年訓令甲第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第22号)

この規程は、平成14年5月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第4号)

この規程は、平成16年4月12日から施行する。

(平成17年訓令甲第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第15号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定、第4条第1項及び第2項の改正規定並びに第8条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

江東区役所出張所処務規程

昭和40年4月1日 訓令甲第13号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第1節
沿革情報
昭和40年4月1日 訓令甲第13号
昭和41年 訓令甲第3号
昭和42年 訓令甲第3号
昭和42年 訓令甲第19号
昭和44年 訓令甲第2号
昭和45年 訓令甲第12号
昭和46年 訓令甲第4号
昭和48年 訓令甲第6号
昭和48年 訓令甲第25号
昭和50年 訓令甲第10号
昭和50年 訓令甲第42号
昭和51年 訓令甲第3号
昭和55年 訓令甲第12号
昭和56年 訓令甲第4号
昭和57年 訓令甲第2号
昭和58年 訓令甲第1号
昭和62年 訓令甲第9号
昭和63年 訓令甲第1号
昭和64年 訓令甲第12号
平成3年 訓令甲第5号
平成4年 訓令甲第13号
平成10年 訓令甲第2号
平成10年 訓令甲第28号
平成11年 訓令甲第8号
平成11年 訓令甲第19号
平成12年 訓令甲第2号
平成12年 訓令甲第25号
平成13年 訓令甲第17号
平成14年4月1日 訓令甲第22号
平成16年4月1日 訓令甲第4号
平成17年3月15日 訓令甲第2号
平成21年4月1日 訓令甲第6号
平成24年7月9日 訓令甲第5号
平成26年4月1日 訓令甲第1号
平成27年9月24日 訓令甲第9号
平成27年10月5日 訓令甲第12号
平成27年11月26日 訓令甲第15号
令和5年1月20日 訓令甲第1号
令和5年10月10日 訓令甲第9号