○江東区生活安全対策協議会規則
平成13年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区生活安全条例(平成12年12月江東区条例第83号)第4条第1項の規定に基づき、江東区生活安全対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、20人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。
(1) 防犯協会の代表者
(2) 町会、自治会及び青少年関係団体等の代表者
(3) 警察署、消防署及び区の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
(平19規則60・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 協議会は、会長が招集する。
(会議)
第6条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員以外の者の出席等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務部危機管理課が担当する。
(平22規則22・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第60号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。