○江東区生活安全対策協議会規則

平成13年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区生活安全条例(平成12年12月江東区条例第83号)第4条第1項の規定に基づき、江東区生活安全対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、20人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。

(1) 防犯協会の代表者

(2) 町会、自治会及び青少年関係団体等の代表者

(3) 警察署、消防署及び区の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

(平19規則60・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。

(会議)

第6条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務部危機管理課が担当する。

(平22規則22・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第60号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

江東区生活安全対策協議会規則

平成13年3月30日 規則第21号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第8章 防災・防犯/第1節 生活安全
沿革情報
平成13年3月30日 規則第21号
平成19年6月29日 規則第60号
平成22年4月1日 規則第22号