○江東区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例
昭和31年4月1日
条例第1号
(通則)
第1条 使用料、手数料、分担金、過料その他区の収入金(以下「収入金」という。)の督促及び滞納処分については、別に定があるものを除き、この条例の定めるところによる。
(督促)
第2条 収入金を納期限内に完納しない者があるときは、納期限経過後20日以内に督促状を発する。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内においてこれを定める。
(昭45条例27・一部改正)
(滞納処分)
第3条 収入金の督促を受けた者が督促状に指定した期限までに収入金を完納しない場合においては、督促状に指定する期限経過後40日以内に滞納処分に着手する。
(昭45条例27・旧第4条繰上・一部改正)
(延滞金の額)
第4条 第2条の規定による督促状を発した場合においては、当該収入金の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額(100円未満のは数があるとき、または100円未満であるときは、そのは数額またはその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(昭45条例27・追加)
(1) 収入金を納付すべき者が災害により納期限までに納付できなかつたとき。
(2) 収入金の徴収に関する書類の送達について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないためまたは外国においてすべき送達について困難な事情があると認められるため、その送達に代えて公示送達をしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか特別の事情があるとき。
(昭45条例27・全改)
(督促及び滞納処分の事務手続等)
第6条 収入金の督促及び滞納処分の事務手続等については、別に定があるもののほか、東京都江東区特別区税の督促及び滞納処分の例による。
附則
付則(昭和45年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第4条の規定は、この条例施行の日以後に徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
3 この条例施行の日の前日までに発行した督促状に係る改正前の第3条に規定する督促手数料の徴収については、なお従前の例による。