○江東区自動車臨時運行許可に関する施行細則

昭和55年4月1日

規則第30号

(総則)

第1条 区長の行う自動車臨時運行許可に関しては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(臨時運行許可申請書の様式)

第2条 省令第21条の規定による臨時運行許可申請書の様式は、別記第1号様式による。

(臨時運行許可証の様式)

第2条の2 省令第22条の規定による臨時運行許可証の様式は、別記第1号の2様式による。

(令2規則32・追加)

(臨時運行許可番号標の番号の公示)

第3条 省令第25条の規定による臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)の番号は、公示する。

(同一車両の臨時運行許可の反復又は継続)

第4条 同一車両の反復、又は継続した臨時運行は、許可しない。ただし、当該自動車が前回許可の有効期間内にその運行の目的を達成できなかつた正当な理由がある場合には、この限りでない。

(臨時運行許可証等の返納)

第5条 臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が満了したときは、遅滞なく臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び番号標を返納しなければならない。

(番号標等を亡失又はき損したときの処置)

第6条 臨時運行の許可を受けた者が、番号標を亡失又は著しくき損したときは、亡失した地域の所轄警察署に届出した後(き損の場合を除く。)、始末書を添えて別記第2号様式による届書を提出するとともに、番号標の実費相当分を弁償しなければならない。

2 臨時運行の許可を受けた者が、臨時運行許可証を亡失又は著しくき損したときは、始末書を添えて別記第3号様式による届書を提出しなければならない。

(令2規則32・一部改正)

(番号標の失効)

第7条 区長は、前条第1項による届書を受理したときは、当該番号標番号の失効を告示し、その旨を所轄警察署長に通報するとともに、陸運事務所長に連絡するものとする。ただし、き損の場合は、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成31年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の自動車臨時運行許可に関する施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区自動車臨時運行許可に関する施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条関係)

(令2規則32・全改)

 略

別記第1号の2様式(第2条の2関係)

(令2規則32・追加)

 略

別記第2号様式

(平31規則39・旧第2号様式・一部改正)

 略

別記第3号様式

(平31規則39・旧第3号様式・一部改正)

 略

江東区自動車臨時運行許可に関する施行細則

昭和55年4月1日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)