○江東区防災行政用無線局管理運用規程
昭和57年3月31日
訓令甲第3号
庁中一般
出張所
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、江東区地域防災計画に基づく災害対策に係る事務、江東区国民保護計画に基づく措置に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るために設定した江東区防災行政用無線局の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平19訓令甲19・平21訓令甲10・一部改正)
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する無線従事者をいう。
(3) 固定局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号に規定する固定局をいう。
(4) 基地局 規則第4条第1項第6号に規定する基地局をいう。
(5) 移動局 規則第4条第1項第14号に規定する移動局(260メガヘルツの周波数帯を利用したデジタル方式の無線局に限る。)をいう。
(平3訓令甲3・平13訓令甲3・平19訓令甲19・平21訓令甲10・平22訓令甲2・一部改正)
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成は、別に定める。
(平3訓令甲3・旧第3条繰下、平21訓令甲10・一部改正、平22訓令甲2・旧第4条繰上・一部改正)
(無線局の職員)
第4条 無線局に総括管理者、管理責任者、管理者、通信取扱責任者、無線従事者及び通信取扱者を置く。
(平3訓令甲3・旧第4条繰下、平22訓令甲2・旧第5条繰上)
(総括管理者)
第5条 総括管理者は、無線局の管理運用の事務を総括し、無線局の職員を指揮監督する。
2 総括管理者は、総務部長をもって充てる。
(昭62訓令甲26・一部改正、平3訓令甲・旧第5条繰下、平19訓令甲19・一部改正、平22訓令甲2・旧第6条繰上)
(管理責任者)
第6条 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理運用の事務を行い、管理者、通信取扱責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。
2 固定局の管理責任者は、総務部危機管理課長をもって充てる。
3 基地局及び移動局の管理責任者は、総務部防災課長をもって充てる。
(昭62訓令甲26・一部改正、平3訓令甲3・旧第6条繰下、平19訓令甲19・一部改正、平22訓令甲2・旧第7条繰上・一部改正、平27訓令甲14・一部改正)
(管理者)
第7条 固定局、基地局及び移動局の通信操作を行う部署に、管理者を置く。
2 管理者は、配備された無線設備を管理し、当該部署の無線従事者又は通信取扱者を指揮監督する。
3 管理者は、本庁にあっては当該部署の課長、出先機関等にあっては当該機関の長をもって充てる。
(平3訓令甲3・旧第7条繰下・一部改正、平19訓令甲19・平21訓令甲10・一部改正、平22訓令甲2・旧第8条繰上、平27訓令甲14・一部改正)
(通信取扱責任者)
第8条 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の管理運用の事務を行い、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。
2 固定局の通信取扱責任者は、危機管理課危機管理係長をもって充てる。
3 基地局及び移動局の通信取扱責任者は、防災課災害対策係長をもって充てる。
(平3訓令甲3・旧第8条繰下、平21訓令甲10・一部改正、平22訓令甲2・旧第9条繰上・一部改正、平27訓令甲14・一部改正)
(無線従事者)
第9条 固定局及び基地局に、無線従事者を置く。
2 無線従事者は、通信取扱責任者の指揮監督の下に無線設備の通信操作及び運用を行う。
3 無線従事者は、資格を有する者の中から総括管理者が指定する。
(平3訓令甲3・旧第9条繰下、平22訓令甲2・旧第10条繰上・一部改正、平27訓令甲14・一部改正)
(通信取扱者)
第10条 移動局に、通信取扱者を置く。
2 通信取扱者は、通信取扱責任者の指揮監督の下に、当該局の通信操作を行う。
3 通信取扱者は、管理者が指定する。
(平3訓令甲3・旧第10条繰下・一部改正、平21訓令甲10・一部改正、平22訓令甲2・旧第11条繰上・一部改正)
(無線従事者の配置、養成等)
第11条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため常に無線従事者の養成に努めるものとする。
3 管理責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在における無線従事者名簿を作成するものとする。
(平3訓令甲3・旧第12条繰下、平19訓令甲19・一部改正、平22訓令甲2・旧第13条繰上、平27訓令甲14・旧第12条繰上)
(備付け書類等の管理)
第12条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は、通信の都度、無線業務日誌を電磁的方法により記録し、必要に応じ印刷するものとする。
(平3訓令甲3・旧第13条繰下、平19訓令甲19・一部改正、平22訓令甲2・旧第14条繰上、平27訓令甲14・旧第13条繰上)
(無線設備の管理・点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、管理者は善良な管理者の注意をもって機器を管理するものとする。
2 総括管理者は、毎年1回以上無線設備を専門業者に委託して点検するものとする。
(平3訓令甲3・旧第14条繰下・一部改正、平19訓令甲19・一部改正、平22訓令甲2・旧第15条繰上、平27訓令甲14・旧第14条繰上)
(無線局の免許)
第14条 総括管理者は、無線局の新設、移設等の異動を把握し、適切に無線局の免許の申請を行う。
2 総括管理者は、毎年1回以上無線局の免許の申請内容に相違がないか点検し、必要に応じて届出を行う。
(平27訓令甲14・追加)
(通信訓練)
第15条 総括管理者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、次の各号に掲げる訓練を行うものとする。
(1) 総合通信訓練
(2) 定期通信訓練
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報、注意報等の伝達訓練及び情報収集訓練を重点として行うものとする。
(平3訓令甲3・旧第15条繰下、平19訓令甲19・一部改正、平22訓令甲2・旧第16条繰上・一部改正)
(研修)
第16条 総括管理者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して電波関係法令並びにこの規程及び無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(平3訓令甲3・旧第16条繰下・一部改正、平22訓令甲2・旧第17条繰上)
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、無線局の運用について必要な事項は、総務部長が別に定める。
(平3訓令甲3・旧第17条繰下、平22訓令甲2・旧第18条繰上、平27訓令甲14・一部改正)
附則
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成13年訓令甲第3号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第19号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第14号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。