○江東区防災空地条例
昭和49年10月4日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、震災により発生する火災の拡大を防止することにより区民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、江東区防災空地(以下「防災空地」という。)を確保することを目的とする。
(平13条例15・一部改正)
(1) 防災空地 火災危険地域にあつて、500平方メートル以上の空地で、区長が設置し、又は指定したものをいう。
(2) 火災危険地域 出火危険度及び延焼危険度の複合値の高い地域で、区長が指定したものをいう。
(平13条例15・一部改正)
(防災空地の設置)
第3条 第1条の目的を達成するため、区長は、火災危険地域に防災空地を設置する。
(防災空地の指定)
第4条 区長は、前条によるほか、火災危険地域にある区が所管する公共施設並びに国又は他の公共団体及び民間の所有又は管理する施設で防災空地として適合する空地について、その所有者又は管理者の同意を得て防災空地として指定することができる。
2 区長は、前項の空地について、防災空地として適合しなくなつたときはその指定を解除する。
(平13条例15・一部改正)
(公表)
第5条 区長は、火災危険地域及び前条の規定に基づく防災空地の指定又は指定の解除をしたときは、必要な事項を告示しなければならない。
(平13条例15・一部改正)
(設置防災空地の管理)
第6条 第3条の規定に基づき設置した防災空地(以下「設置防災空地」という。)内では、次の行為をしてはならない。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 原状を変更し、又は目的外に使用すること。
(2) 施設又は土地を損壊すること。
(3) 車等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(4) 植物を採集し、又は損傷すること。
(5) 営業、広告、宣伝等の行為をすること。
(6) 工作物を設けること。
(7) 前各号のほか、管理に支障がある行為をすること。
(平13条例15・一部改正)
(指定防災空地の管理)
第7条 第4条第1項の規定に基づき区長が指定した防災空地(以下「指定防災空地」という。)の管理については、それぞれの所有者又は管理者において管理するものとする。
2 区長は、指定防災空地の管理に関し、必要があると認めたときは、空地の所有者又は管理者に対し、指導し、又は助言することができる。
(平13条例15・一部改正)
(設置防災空地の利用)
第8条 設置防災空地は、平常時において区民の健康といこいの広場として利用する。
2 区長は、管理上必要があると認めたときは、利用を制限することができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭56条例33・一部改正)
名称 | 位置 |
江東区大島防災空地 | 東京都江東区大島二丁目27番19号 |