○江東区防災会議運営規程

昭和39年11月6日

江東区防災会議制定

(趣旨)

第1条 この規程は、江東区防災会議条例(昭和38年7月江東区条例第16号)第7条の規定に基づき、江東区防災会議(以下「会議」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 委員は、必要があると認めるときは、会議に付議すべき事項及び理由を付して、会長に会議の招集を求めることができる。

3 会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題を定め、委員に通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた委員に事故があるときは、代理者を出席させることができる。

(議事手続)

第3条 会議の議事は、会長が主宰する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見を聞くことができる。

4 会長は、専門委員に会議への出席を求め、調査の結果を報告させることができる。

(会議の公開)

第4条 会議は、公開とする。ただし、会長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(会議の記録)

第5条 会長は、議事録を作成し、次の事項を記載する。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席した委員の職名及び氏名

(3) 議事の件名及び概要並びに議決事項

(4) その他必要と認める事項

(委任)

第6条 会議は、その所掌に属する事務の一部を会長に委任することができる。

2 会長は、委任を受けた事務を処理したときは、会議に報告しなければならない。

この規程は、昭和39年11月6日から施行する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

江東区防災会議運営規程

昭和39年11月6日 江東区防災会議

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第8章 防災・防犯/第2節 地震・災害
沿革情報
昭和39年11月6日 江東区防災会議
平成25年3月29日 江防防第22号