○江東区防災会議運営規程
昭和39年11月6日
江東区防災会議制定
(趣旨)
第1条 この規程は、江東区防災会議条例(昭和38年7月江東区条例第16号)第7条の規定に基づき、江東区防災会議(以下「会議」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、会議に付議すべき事項及び理由を付して、会長に会議の招集を求めることができる。
3 会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題を定め、委員に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた委員に事故があるときは、代理者を出席させることができる。
(議事手続)
第3条 会議の議事は、会長が主宰する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見を聞くことができる。
4 会長は、専門委員に会議への出席を求め、調査の結果を報告させることができる。
(会議の公開)
第4条 会議は、公開とする。ただし、会長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(会議の記録)
第5条 会長は、議事録を作成し、次の事項を記載する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席した委員の職名及び氏名
(3) 議事の件名及び概要並びに議決事項
(4) その他必要と認める事項
(委任)
第6条 会議は、その所掌に属する事務の一部を会長に委任することができる。
2 会長は、委任を受けた事務を処理したときは、会議に報告しなければならない。
付則
この規程は、昭和39年11月6日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。