○江東区防災会議条例

昭和38年7月20日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、江東区防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織について必要な事項を定めるものとする。

(平12条例15・平24条例66・一部改正)

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 江東区地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 区長の諮問に応じて区の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、区長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平24条例66・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、区長をもって充てる。

3 会長は、防災会議を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから区長が任命又は委嘱する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 陸上自衛隊第一師団の隊員

(3) 東京都知事の部内の職員

(4) 警視庁の警察官

(5) 区長の部内の職員

(6) 江東区教育委員会教育長

(7) 江東区議会事務局長

(8) 東京消防庁の消防吏員

(9) 消防団長

(10) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員

(11) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

6 前項の委員の総数は、55人以内とする。

7 第5項第10号及び第11号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(昭49条例26・昭60条例30・平11条例20・平24条例66・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、区の職員、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関の役員又は職員及び学識経験のある者のうちから、区長が任命又は委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任又は解嘱されるものとする。

(平24条例66・一部改正)

(幹事)

第5条 防災会議に幹事を置くことができる。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、区長が任命又は委嘱する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(平24条例66・一部改正)

(部会)

第6条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(平24条例66・一部改正)

(議事等)

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、防災会議の議事運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

(平24条例66・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

江東区防災会議条例

昭和38年7月20日 条例第16号

(平成24年10月19日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第8章 防災・防犯/第2節 地震・災害
沿革情報
昭和38年7月20日 条例第16号
昭和49年 条例第26号
昭和60年 条例第30号
平成11年 条例第20号
平成12年 条例第15号
平成24年10月19日 条例第66号