○江東区納税貯蓄組合補助金交付条例施行規則
昭和40年3月31日
規則第27号
(補助金の交付額)
第1条 江東区納税貯蓄組合補助金交付条例(昭和27年2月江東区条例第1号)第3条の規定による補助金の交付額は、当該組合が毎年10月から翌年9月までの期間内に使用した納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する費用の金額に対し、当該期間内に当該組合を通じて納付した国税及び地方税(地方税に係る他の徴収金を含む。)の合計額のうちに占める特別区税の額の割合を乗じて計算した額とする。ただし、その額が当該特別区税の額の100分の1を超えるときは、100分の1に止める。
(補助金交付申請書等の様式)
第2条 納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号。以下「令」という。)第4条第1項の規定により区長に提出すべき補助金交付申請書の様式は、別記第1号様式による。
(補助金交付額の決定通知)
第3条 区長は、補助金交付額を決定したときは、別記第2号様式により補助金交付額を当該組合に通知しなければならない。
(納税貯蓄組合証明書の様式)
第4条 令第2条第1項の規定により交付すべき納税貯蓄組合証明書の様式は、別記第3号様式による。
(納税貯蓄組合検査証票)
第5条 法第11条第1項及び第2項の規定により納税貯蓄組合連合会、納税貯蓄組合または組合員に対する質問若しくは検査を行う職員の身分を示す証票は、別記第4号様式による。
付則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2 納税貯蓄組合法施行細則(昭和27年2月江東区規則第1号)は、廃止する。
附則(平成7年規則第23号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(第1号様式)
略
第2号様式
略
第3号様式
略
別記第4号様式
略