○江東区納税貯蓄組合補助金交付条例

昭和27年2月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)に基く納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対し、法第10条の規定に基づき、補助金を交付し、その健全な発達を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 補助金は、組合員数が20人以上の組合に対し、毎年度予算の範囲内において、これを交付する。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、当該組合が毎年10月から翌年9月までの期間内に使用した法第10条第1項に規定する費用の金額に対し、当該期間内に法第6条第1項の規定により当該組合を通じてした納税貯蓄組合預金をもつて納付した国税及び地方税(地方税に係る他の徴収金を含む。)の合計額のうちに占める区税の額の割合を乗じて計算した額を超えない範囲内において、区長がこれを定める。

(平19条例27・一部改正)

(補助金の交付時期)

第4条 補助金は、前条に定める期間の末日の属する年の12月20日までに交付する。

(補助金の還付)

第5条 納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号)第4条第1項の規定によって提出すべき補助金交付申請書の記載に錯誤又は虚偽があったときは、区長は、既に交付した補助金の全部又は一部を還付させることができる。

(平19条例27・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年度分から適用する。

(昭和32年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東京都江東区納税貯蓄組合補助金交付条例第2条から第4条までの規定は、昭和31年10月以後の期間分の補助金の交付について適用する。

(平成19年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

江東区納税貯蓄組合補助金交付条例

昭和27年2月29日 条例第1号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第8節 補助金
沿革情報
昭和27年2月29日 条例第1号
昭和32年 条例第6号
平成19年6月29日 条例第27号