○江東区用品調達基金条例施行規則

昭和41年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、江東区用品調達基金条例(昭和41年4月江東区条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、江東区用品調達基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 用品 条例第3条の規定により指定した品名をいう。

(2) 課長 江東区契約事務規則(昭和39年3月規則第11号)第2条に規定する課長、所長及び学校長をいう。

(5) 財務会計システム 区が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。

(昭59規則9・平6規則16・平7規則64・平17規則37・平19規則49・一部改正)

(基金の管理)

第3条 基金の管理に関する事務の処理は、政策経営部長が行う。

(平7規則64・平13規則11・平19規則49・一部改正)

(用品事務の指導統括)

第4条 用品に関する事務の指導統括は、会計管理者が行う。

(平19規則49・一部改正)

(用品の指定)

第5条 条例第3条の規定に基づく用品の区分及び品名の指定は、政策経営部長が会計管理者と協議して行う。

2 政策経営部長は、前項の指定をしたときは、課長に通知しなければならない。

(平7規則64・平13規則11・平19規則49・一部改正)

(用品の整理方法)

第6条 用品は、前条第1項の規定に基づく区分及び品名ごとに、受入れの場合は取得価格、払出しの場合は払出価格を付して整理しなければならない。

(平19規則49・一部改正)

(用品払出請求)

第7条 課長は、その所管に係る用品について必要な数量を決定し、政策経営部長が別に定める期限までに財務会計システムに記録しなければならない。

2 前項に規定する記録をしたときは、出納員へ払出しの通知をしたものとみなす。

(平17規則37・全改、平18規則56・平19規則49・一部改正)

(用品需給計画の承認等)

第8条 政策経営部長は、前条の規定により用品払出請求書の提出があったときは、その内容を検討し用品需給計画書を作成して区長の承認を得なければならない。

(昭60規則31・全改、平7規則64・平13規則11・平17規則37・一部改正)

(用品の調達)

第9条 政策経営部長は、前条に規定する用品需給計画書に基づき、用品調達の手続をとらなければならない。

(平7規則64・平13規則11・一部改正)

(払出価格の決定及び通知)

第10条 条例第5条に規定する用品の払出価格は、その取得価格を基準として、政策経営部長が会計管理者と協議して決定する。

2 政策経営部長は、前項の規定に基づく用品の払出価格を決定したときは速やかに課長に通知しなければならない。

(平7規則64・平13規則11・平19規則49・一部改正)

(用品出納員の設置)

第11条 会計管理室に用品出納員(以下「出納員」という。)1人を置き、出納係長をもって充てる。

2 会計管理者は、出納員に用品の出納保管に関する事務を委任する。

(平17規則37・平19規則49・一部改正)

(用品の受入)

第12条 物品管理者は、用品購入契約の決定通知を受けたときは、出納員に対して用品受入通知書により用品の受入通知をしなければならない。ただし、単価契約による用品の購入にあっては、納入の指図をしたときに受入通知をしたものとみなす。

(平17規則37・平18規則56・一部改正)

(払出しの決定)

第13条 会計管理室次長は、第7条の規定により記録された用品の数量に基づき、払出しの決定をするものとする。

2 出納員は、前項の払出しの決定により、用品の払出しをするものとする。この場合において、出納員は、用品の払出しを受ける者から受領印を徴するものとする。

(平18規則56・全改、平19規則49・一部改正)

(基金への収支手続)

第14条 政策経営部長は、毎回分の用品払出代価について、財務会計システムに調定額を記録しなければならない。

2 各会計から基金への用品払出代価の納入は、政策経営部長が、振替の命令により行わなければならない。

(昭60規則31・旧第15条繰上・一部改正、平7規則64・平13規則11・平17規則37・平18規則56・一部改正)

(科目)

第15条 基金の収入科目は、用品調達基金歳入とし、支出科目は、用品調達基金歳出とする。

(昭60規則31・旧第16条繰上・一部改正)

(用品出納計算書の作成)

第16条 会計管理者は、毎月の用品出納実績を明らかにするため、出納員をして用品出納計算書を作成させなければならない。

(昭60規則31・旧第17条繰上、平19規則49・一部改正)

(基金等の整理)

第17条 政策経営部長は、財務会計システムにより基金を整理し、基金の管理状況を常に明確にしておかなければならない。

2 出納員は、財務会計システムにより用品出納に関する事項を整理し、用品の出納状況を常に明確にしておかなければならない。

(平17規則37・全改)

(たな卸し)

第18条 会計管理者は、毎年度3月末日現在において、その保管する用品のたな卸しを行い、用品調達基金決算計算書を作成して政策経営部長に送付しなければならない。

2 政策経営部長は、前項の用品調達基金決算計算書に基づき用品の過不足を整理しなければならない。

(昭60規則31・旧第19条繰上、平7規則64・平13規則11・平17規則37・平19規則49・一部改正)

(基金の過不足の整理)

第19条 政策経営部長は、条例第6条に規定する基金の過不足を整理するときは、当該年度の収入済額及び用品の翌年度繰越高の合計額から、支出済額及び用品の前年度末の繰越高の合計額を控除して計算するものとする。

(昭60規則31・旧第20条繰上、平7規則64・平13規則11・一部改正)

(基金運用状況調書の作成)

第20条 政策経営部長は、毎年度の基金の運用状況を明らかにするため翌年度の5月31日までに用品調達基金運用状況調書を作成して区長に提出するとともに、会計管理者に送付しなければならない。

(昭60規則31・旧第21条繰上、平7規則64・平13規則11・平17規則37・平19規則49・一部改正)

(基金管理事務の委任)

第21条 区長は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事務を会計管理室次長に委任することができる。

(1) 基金の収入及び支出並びに振替の命令に関する事務

(2) 用品の購入契約請求に関する事務

(3) 用品の出納通知に関する事務

(4) 基金に属する簿冊の整理に関する事務

(5) 基金の管理に関し、政策経営部長が指示する事務の処理

2 区長は、前項の委任をしたときは、その範囲を速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(昭60規則31・旧第22条繰上、平7規則64・平13規則11・平17規則37・平18規則56・平19規則49・一部改正)

(様式)

第22条 この規則の施行について必要な書類及び帳簿等の様式は、別記のとおりとする。

(昭60規則31・旧第23条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第5条に規定する品名のうち区立学校に適用するものは、当分の間その一部を除外することができるものとし、当該除外範囲は、教育長が収入役及び政策経営部長と協議して定める。

(平7規則64・平17規則37・一部改正)

3 区立校外施設については、当分の間この規則を適用しない。

(中間省略)

(平成13年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 保護第二課並びに区立学校及び幼稚園が行う用品払出請求については、この規則による改正後の江東区用品調達基金条例施行規則第7条及び第13条の規定にかかわらず、当分の間従前の例による。この場合において、この規則による改正前の江東区用品調達基金条例施行規則第7条第1項中「支出負担行為」とあるのは、「用品払出請求」と、同条第2項中「支出負担行為を行った」とあるのは、「用品払出請求を行う」と、別記第1号様式中「支出負担行為」とあるのは、「用品払出請求」と読み替えるものとする。

(平成19年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第7条・第13条関係)

(平17規則37・全改)

 略

第2号様式(第7条・第13条関係)

(平17規則37・全改、平19規則49・一部改正)

 略

第3号様式(第8条関係)

(平17規則37・全改)

 略

第4号様式(第12条関係)

(平17規則37・全改)

 略

第5号様式(第16条関係)

(平17規則37・全改)

 略

第6号様式(第18条関係)

(平17規則37・全改)

 略

江東区用品調達基金条例施行規則

昭和41年4月1日 規則第2号

(平成19年5月23日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第7節
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第2号
昭和59年 規則第9号
昭和60年 規則第31号
平成6年 規則第16号
平成7年 規則第64号
平成13年 規則第11号
平成17年3月31日 規則第37号
平成18年3月31日 規則第56号
平成19年5月23日 規則第49号